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大株主が亡くなった後の株の相続について
まぁ相続のことですね。 一般的に創業者が亡くなったら株式を大量にもって います。それを残された家族が相続する訳ですが、 一般的な相続というのは半年が期限だったと思うのですが、 会社の株は何か特例とかあるのでしょうか? 大株主なので四季報などにも開示されてますが、相続された なら名義も変わるはずと思うのですが?? いまだ故人の名前のままになっています。 こういう状態はいつまで続けていいのでしょうか?
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- f272
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回答No.2
遺産の分割協議がまとまらないので、名義変更をせずに何十年もそのままなんていうのは珍しくありません。その場合でも相続税の申告を10か月以内にしなければならないので、とりあえず法定相続分を相続したと仮定して相続税を納めます。
- f272
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回答No.1
> 一般的な相続というのは半年が期限だったと思う 相続放棄や限定承認のことならば、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内です。 準確定申告ことならば、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。 相続税の申告・納付ことならば、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 遺産分割には期限はありません。したがって名義の変更はいつ行ってもかまいません。
補足
ちょっと難しいですが、10カ月なんですね。 ということは4月半ばだったので来年の2月ですね。 大量の株などは売れないこともあるんですが、 来年2月にはこの問題も解決するのが判りました。