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修正申告時の利益処分

有限会社第1期決算書を提出して3ヶ月が過ぎました。 会計士・税理士は頼まず独学で提出したため、幾つか間違いを発見し、今月修正申告を提出する予定です。     当初の申告では利益が10万だった所、修正申告後の利益は40万となりそうです。そこで、利益処分として30万程を役員賞与とし、それを現金ではなく役員借入金として残っている30万と相殺しようかと考えています。  それはOKなのでしょうか、又、その場合その仕訳は決算年度内で行うべきでしょうか、それとも当期(2期)で行って良いものでしょうか。教えて下さい。   

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  • KYOSEN
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回答No.1

第1期で処理しなければいけない理由ってなんですか? 基本は決議機関での決定が正でしょうから、決算経過後3ヶ月 経過しているのなら、決議機関では利益10万円を前提とした 利益処分だったのですよね? であれば、第1期はその決議どおりの処理が正でしょう。 第2期でするのが正だと思います 役員賞与(手取額)と借入金の相殺は、決議機関がOKなら大丈夫でしょう。