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買ってないものを払え・・・???
こんにちは☆ 知り合いが困っているのでちょっと質問させていただきます。 知合いは、田舎のほうに住んでいます。 そこで祭りがあり、サークルで出店を出したそうです。 そこで、ビールはサークル会員の方が買出しをして10ケース準備し、8ケース分売れていました。 しかし、後日、地元のK団という所より、(祭りで出店を出したところです)知り合いに連絡があり 「自分たちは祭りの日にA商店に10ケースビールを注文したが届かなかった。いい加減だと思い、B商店に10ケース注文してそれを販売した。しかし後日、A商店より支払い請求があり、詳しく聞いてみると、A商店はビールを持ってきたが、おいた場所が知り合いのサークルの出店の前だったとのこと。ビールを販売に使わなかったか?」とのこと・・・。 もちろん知合いや他のサークル会員も出店の前におかれたという商品に関しては一切知らないのです。 しかし、A商店はすごい剣幕で、 「俺たちはあんたたちの店の前に置いたんだ、払え」といってきているらしいのです。 「地元の商店をつぶすきか」などといわれたようです。 私は、知り合いが注文したわけでもないし、 ただのとばっちり…。 A商店が誰もいない出店の前に商品を置いて、注文者に確認を取らなかったことに問題があると思うのですが、法律的にはどうなるんでしょうか? わかりにくい文面で申し訳ありません。
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詳しいことが分からないので、なんともいえないところですが、この状況(情報)だけからですと、A商店の履行がなされていないと解釈できそうです。 この注文状況ですと、種類債権と考えられ、商品の確定時期は、「引渡し時」と思われます。 ですから、不良品、破損、品違いなどあれば、その時点で、キャンセル、交換を要求できます。 A商店は、引渡し時に、サークルの代表者、あるいはその関係者に配達の旨を伝え、納品の確認をするべきでした。 そのような書証が無いのならば、A商店は、「納品した」とはいえないと思います。
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- kyujin
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そんなもんは単なる架空の押し売りです。 お知り合いのサークルはまったく関係ないですから、 「そんなもんは知らん。」と突っぱねればよいと思います。
お礼
回答ありがとうございます! そうですよね、無効の剣幕がすごいからといって払ってしまったらだめだと思います!
- rmz1002
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No.1です。 補足ありがとうございました。 もし本当にそのとおりであるなら、払う必要は一切ありません。 しかも今回はあくまでも「K団とA商店との取引き」ですから、「事実をありのままK団に話し、以後はK団に任せて」一切かかわる必要もありません。
お礼
再度ありがとうございます! A商店がK団を飛び越えて、知り合いのサークルに払えとすごい剣幕で連絡きたので知り合いもびっくりしていました。 知り合いの家にまで支払請求しに行くとも言っていたらしいので、知り合いは自分たちは関係ないと主張しつつも、怖くなったようです。
1つ質問を。 あなたのお知り合いが8ケースのビールを売り上げたという事実は、トラブルとどう関わってくるのでしょうか? 全くの無実なら関係ないはずです。 間違えられたビールは、お知り合いが販売されたビールとは別物なんですからね。
お礼
そうです; 余計な文章をくっつけてしまいました! 混乱させてしまってすみません;
- hakuin963180
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ちょっと、わかりにくい文面ですね。 A商店がお知りやサークルが出店したお店の前にビールを置いたと主張しているみたいですが、お知りあいのサークルの方は、そのビールはお使いになったのですか? サークル会員の方が買出しをして10ケース準備したものと誤認して、8ケース分売ったのなら、8ケース分のお金を支払い残りの2ケースは返却するのが妥当だと思いますが。たとえ、A商店が間違えて、ご友人達の出店したお店の前にビールを10ケース置いても! しかし、ご友人のサークル会員の方が買出しをして10ケース準備し、8ケース分売れたということですが、そのビールが、A商店が間違えて置いたビールとは無関係なら、ご友人に責任は無いですね。10ケース買出しをして、8ケース売ったのだから、購入した領収書や売り上げ伝票をA商店に突きつけてやればいいのです。 これは、法律論ではないような気がするのですが?
補足
乱文で申し訳ありませんでした; A商店が主張している10ケースのビールは、知り合いのサークル会員は全員見ていません。 だから本当に10ケース置いたのかも、正直、???って思います。(個人的な意見ですが…) これは法律論じゃないんですか?! 申し訳ないです; 契約っていうところから法律が関係するのではと手前判断してしまいました・・。 ご回答ありがとうございます☆
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM (゜ロ゜)はっ?5-DORONKOさんの知り合いに文句を言ってきているA商店は法律云々ではなく単なる難癖としか思えませんね┐('~`;)┌。債務不履行の問題はあくまでK団とA商店との問題で5-DORONKOさんの知り合いには一切関係ありません。それにビールを使ったかどうかの証拠もありませんしね。 この場合はK団とA商店との問題なので当方は関係ありません,で対応すれば良いと思います。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。
お礼
回答ありがとうございます! そうですよね、安心しました。 私も関係ないと思うんですよ~; ただ、田舎であまり事を荒げてしまうことはしたくないとの事で・・・。
- 12m24
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「払うな」とはいいませんが、お互いに不備があると思います。 商店側は、商品引き渡しの確認をしっかり行わないまま会場から引き上げてしまったわけですし、(会場の)お店側も、事前に受け取るように打ち合わせしていなかったわけですし。 いずれにしても、どっちが悪いとかではなくて、お互いに悪いので、全額支払いというわけにも行かないと思います。
補足
ということは、K団と商店の間の話で、 知り合いのサークルは関係ないという姿勢を通して大丈夫でしょうか・・・?
- tomato5656
- ベストアンサー率20% (135/657)
こんにちは。 >そこで、ビールはサークル会員の方が買出しをして10ケース準備し、8ケース分売れていました。 この領収書はありませんか? 法律は詳しくありませんが、食材配達の業者がよその家の前に間違って置いて行ってなくなったようなものですね。 「お前が食べたんだろう」と言ってきたようなものですから、「警察に落し物(遺失物?)として届けてください」でいいのではと思いますが・・・。
補足
10ケース買出したぶんの領収書でしょうか? それならあると思います。 売った分はレジ打ちするわけではないので、箱での確認になるので・・・。
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
ちょっと待ってください。 > ビールはサークル会員の方が買出しをして10ケース準備> A商店に10ケースビールを注文~A商店はビールを持ってきたが、おいた場所が知り合いのサークルの出店の前 これが両方とも本当なら、「20ケース分サークルが持っていた」ということになりますよ。 そのあたりはどうなのでしょうか? また、もし「あくまでも10ケースしかなかった」のなら、以下のどちらかということになります。 ・K団およびA店がグルになって架空の請求をしている ・K団およびA店の話が本当で、買出しに行ったはずのサークルメンバーがたまたま置かれていたビールを買ってきたことにして代金をネコババした。 下の可能性はどうなんでしょうか?
補足
A商店の言い分だと、確かに「20ケース分サークルが持ってたということになりますが、 売り上げの数と金額を考えても、知り合いのサークルが間違えて売ったということは考えられないのです; K団は知り合いのサークルとは親しい関係なので、ぐるになって架空の請求することは考えられません。 メンバーのねこばばも考えられないようです。 福祉関係のサークルで、あるイベントをするためにみんなが一丸となってやっている小規模サークルだからです。
お礼
ご回答ありがとうございました! なるほど~。 A商店は商品を持ってきたときに、出店の前には誰も居なかったようです。 その場で責任者に確認を取ることもなく、おいたままにしたようなので、やはりA商店に過失があると私も考えます。