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「無免許運転」について
「無免許運転」についての質問です。 有効期限が切れているのに気づかずにクルマを運転してしまった場合について、『正式な罪名』を教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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記事ですが信憑性ありそうです。 「うっかり失効」の6カ月間に車やバイクを運転したらどうなるのか。 「学科試験も技能試験も不要とされる期間なわけで、セーフかな?」 そう思いがちだが大間違い。有効期間を1日でも過ぎれば、その免許は有効ではない。つまり無効。運転すれば当然、無免許運転になる。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は25点。一発で欠格2年の免許取り消し処分の基準に達する。重い。 ただし…。 多くの交通違反の罰則は「過失により××の罪を犯した者は××に処する」というふうに、過失犯の処罰規定がある。しかし無免許運転は過失犯の処罰規定がない。 加えて、「うっかり失効」という言葉があり、失効から6カ月間は学科、技能の試験が免除される。運転の知識、技能には衰えがないとされているのである。 そのせいだろう、私の知る限り−あくまで私の知る限り、ですよ−失効後6カ月間は、無免許運転で取り締まりを受けても、検察官により不起訴とされやすいようだ。不起訴とは、裁判にかけることなく事件を終わらせるという決着だ。罰金も懲役刑もない。 行政処分については情報が少なくてよく分からないが、基準どおり欠格2年の免許取り消し処分とされることはないだろうと思われる。
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- okvaio
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以下のようです。 ---------------- 無免許運転となりますが、罪の意識がない無免許運転には過失を罰する規定がありません。 つまり、免許証の有効期限が切れていることに気付かず、免許が有効だと思い込んで運転していた場合は「うっかり失効」といい、無免許運転の罰金や違反点数25点が加算されることはありません! https://yakunitatta.info/menkyo-kousinwasure-24964.html
- agehage
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いわゆる「うっかり失効」かと思いますが、この場合は「無免許運転」は罪にならないので正確な罪名もないのではないかと思います 無免許運転の疑いで取り調べを行い、うっかり失効なので罪に問わない 罪名としては無免許運転(道路交通法64条に違反) ただしうっかり失効なので無免許運転の罪には問わない うっかり失効というのは警察官でも使う用語です 実は私はうっかり失効してしまいまして、免許番号と取得日の整合性がおかしくなっております
- tzd78886
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無免許運転。「気が付かなかった」は理由にならない。