- 締切済み
自動車の追突事故の当て逃げについてです
交差点で、追突事故をしてしまい初めての事故だったこと、大したことないだろうと思ってしまい追突された側の車がその後すぐに止まったことを確認したのにも関わらずその場を立ち去ってしまいました。 しかし、パニックになってどうしていいのか分からずに走行しているなかで、やはり戻らなければと思い、車の傷を確認し10分20分程度で現場に戻りました。 この場合、当て逃げという判断をされ逮ることになるんでしょうか? 相手の方は特に怪我はなさそうです。 警察の取調べを2回ほどうけ、警察には 「協力していただければ、反省しているとみなします」 ということや、携帯の開示に際して 「その気になれば逮捕や差し押さえすることもできるんだぞ」 というような内容の話もされます。 まだ具体的にはどのような処置になるかは決まらないという状況です。 有識者からの助言をいただけると幸いです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
>この場合、当て逃げという判断をされ逮ることになるんでしょうか? 一度でも、事故現場から立ち去れば当て逃げです。それが10分20分後に戻ろうとも、立ち去った事実は変わりません。 >警察の取調べを2回ほどうけ、警察には 「協力していただければ、反省しているとみなします」 >ということや、携帯の開示に際して「その気になれば逮捕や差し押さえすることもできるんだぞ」 >というような内容の話もされます。 警察としては、裁判沙汰にするのは面倒ですからね。赤キップ程度なら、簡略的に交通裁判所での裁判になりますが、あなたの態度次第では交通裁判所ではなく地方裁判所での裁判になりかねません(被害者交えての裁判)。相手が、怪我をしていなかったかから罪が軽いとお思いでしょうが、あなたの起こした事に変わりはありません。 あなたが車を運転していたから「業務上過失傷害罪」で済んでいるのです。しかし、やっていることは、街中で刃物を振り回し相手を傷つける行為と何ら変わりはありません。 その意識を持っていますか?
- bya00417
- ベストアンサー率34% (58/170)
> 現在は供述調書を作成していて、検察に提出しているといったような状況です。 検察に送検されているという事は刑事事件として処理されたと言う事です。 なので当て逃げ犯として警察は扱っています。
まず、現場から離れたということは、当て逃げもしくはひき逃げになります。 当て逃げとは、物損事故ので逃げた場合を指し、ひき逃げというのは人身事故で逃げた場合を指します。 車でひいたのでなく、乗っていた人が鞭打ちなどで怪我を受けた場合もひき逃げとなります。 現実問題としてパニックを起こした状態で走行をやめないというのは、他の事故を引き起こす可能性も高くなるんです。 10分20分であろうと、現場から立ち去ったというのには変わりがないわけです。 その間、被害者の立場で考えれば、立ち去った人が戻ってくるのか戻ってこないのかはわかりません。それだけ心配という負担をかけるという話になるわけです。 基本的に警察は当て逃げでも5点の行政処分点数が付加されます。 追突事故であれば物損で2点が反則点数として付加。 つまり合計7点で、30日間の免許停止処分となるわけです。 警察としても、車を運転している人の免許を停止にするのはやりたくない話で、その書類も多くなるので、嫌がるわけです。 被害者が厳罰を望むと言ってくれば仕方ないとなるわけですが、そうでなければ、できるだけ当て逃げにはしたくないというところになるわけなんです。 人身になんてなったら、交通事故の最低付加点数で3点+ひき逃げの付加点数で35点の合計38点。 つまり、免許取り消しで欠格(免許が取れない期間)が3年となってしまいます。 当て逃げやひき逃げとなれば、逮捕もできる内容ですし、事故の原因を調べるとなり携帯電話を使っていたなどは、通信会社に確認を取れば証拠としてわかる部分もあります。 なので、協力しないのなら、そういう問い合わせなどを警察権力として行う代わりに、警察としての厳しい対処をするよ。と言っているというだけの話です。 現実的に、被害者が非常に怒っていれば、厳しい方で対応するしかなく、そうでなければ、警察としてもそこまで厳しくはしたくない。というところがあるわけです。 どんなに急いでいようと、現場から立ち去る。ということは行わない様にされてください。 被害者が怪我をしていれば、立ち去らなければ免許停止程度、立ち去ればそれだけで免許取り消しになるのですからね。 基本的に、そこまでの処分はされない可能性は高いですが、状況を見ているわけでもないですので、軽く大丈夫。というのも言えないのが現実的な話です。可能性が低いと思いますが0ではないので。
- Don-Ryu
- ベストアンサー率24% (256/1051)
有識者ではありませんが、以前早朝に民家の壁に車をこすってしまい、そのまま会社に行く道中で正気に戻って警察に自分から通報したら、派出所の巡査から「たった今その家の方から通報があったところですよ、分かりました。段取りしてから来られるんでしたら十分に段取りしてからいらして下さい」と言われて冷や汗をかいた経験があります。 本当にちょっと塀をこすってしまった程度でしたが、家の人は激怒していました。が、自分から戻ってきたということで、最後は許してもらえました。(かなり狭い道で似た事故が多いところでした) その時と比べて思う所ですが、 ぶつけられた車があって、中に人がいて、その上で立ち去ったというのは、被害者感情としては最悪です。早朝に壁をこすられても怪我人は出ませんが、追突されたら中に怪我人がいる可能性がある、それを無視した、という事になりますから。 他方、警察からしてみれば、10分20分で戻ってきたということで、仕事を増やしたくない、 なるべく仕事をしたくない警察、被害者さえ騒がなければ丸く収まると思っている警察の対応を見て、被害者の怒りがどうなるか、次第だと思います。ただもし私が被害者だとして、警察に「あなたさえ黙っていればスムーズに済むんですよ」なんて言われたら、「ふざけるな!オレはどこまでも戦う!」なんて激高してしまうかも です。 刑事ではギリギリセーフ、民事は大アウト そんな感じですね。 多額のお金はかかるのは仕方ないんじゃないでしょうか。
戻ってきた場合、警察は報告義務違反、措置義務違反に問うことは少ないです。 余計な違反を増やすと警察も仕事が増えて面倒なので(笑) 「協力していただければ、反省しているとみなします」とはそういうことです。 「その気になれば逮捕や差し押さえすることもできるんだぞ」というのも裏を返せば、余計な仕事を増やすなという怒りの現れです。 普通に物損として処理されて終わりだと思いますよ。 そして物損事故は刑事処分や行政処分の対象にならないので調べること調べて点数加算した後は、当事者同士で賠償金なり民事で解決してねということになります。
補足
回答ありがとうございます。 補足させていただくと、現在は供述調書を作成していて、検察に提出しているといったような状況です。 この場合でもそのような対応となりますでしょうか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
道交法の危険防止措置義務違反と報告義務違反が当て逃げに関する違反項目になります。 これらは交通反則通告制度の対象外なので反則金による処分では無く、裁判で刑が確定する刑事事件として処理されます。 警察は事故の事実を調べ検察に送検します。 そして検察官がどの程度の刑を貸すべきか判断して起訴し、裁判によって量刑が決まります。 検察官の心証がよく、相手の方に処罰感情が無ければ不起訴の可能性もありますが、初犯であれば一般的に略式裁判で数万円の罰金刑で済むと言われています。 物損事故の場合、逃げなければ刑事処分は無く、免許の点数にも影響がありませんが、逃げてしまったことで刑事処分の対象になり行政処分(点数)も受ける羽目になってしまうので、逃げるのが一番損する行動です。 反省をして警察・検察の取り調べに対して真摯に対応して、少しでも量刑が軽くなるよう祈りましょう。
- HopesOfGod777
- ベストアンサー率50% (2/4)
おそらく逮捕される確率は悪人よりは低いと思います
補足
回答ありがとうございます 補足させていただくと、被害者さんはお怒りの様子ではなく、病院に行った結果特に異常はないとのことで、丁寧に対応していただいております。 加害者側の処分については警察に任せているようです。 大変ありがたいことです。