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遺産相続に詳しい方(土地・家屋)
父方の祖母が亡くなって1年半経ちますが、相続でもめていて、いまだに協議が成立しません。祖父は12年前に他界しています。 財産はわずかの預貯金(使わなかった年金)と、土地・家屋です。この土地は100坪、買う場合の相場で1億を超えます。この土地の分配についてお聞きしたいのです。 背景として・・・ 私の両親が介護のために同居し、祖父母の面倒を継続して12年間看てきました。今も両親と妹がその家に住んでいます。 また、同居の際に部屋が足りない(当時私ともう一人の妹もいた)ので、母屋と壁を共有する形(ドア一枚で行き来できる)で、他に4部屋(2部屋ずつの二階建て)を増築しました。増築費用は父が負担しています。 祖父母の介護にかかる費用は、公的な保険制度を利用した以外は祖父母の財産には手をつけず、父の収入からまかなっていました。ただ、家計簿をつけていないので細かい出納の証明は出来ません。 祖父は病院にいる期間が長かったが、祖母は様態が安定していたので、訪問看護などを受けながら在宅で10年過ごし、最期もその家で迎えました。 親戚達は、今両親が住んでいる土地を売ってその代金を分けようという考えです。 人道的に考えると、親の面倒を見させておきながら、今生活している家を奪ってまで金が欲しいとは!という気持ちです。 父が相続する土地は40坪ほどありますが、今の家屋を取り壊して新しく立て直す費用が出せません。 遺留分を払うために、土地を切り売りするしかないのでしょうか?それとも何か手立てはあるのでしょうか?今のままでは、長年面倒を看たのに後ろ足で砂を掛けられているようでやり切れません。土地を処分するとなると増築した家屋も取り壊す事になりますが、築10年。金額的にたいした額にならない(ほとんどタダ?)ですが、その家屋を根拠に、いくらか親戚達に分ける分から差し引くことは可能なのでしょうか?
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#2です。 1.遺言 遺言があればもう少しトラブルを回避できたかもしれませんね。 2.寄与分 寄与分の主張をなさるのであれば、介護にかかった費用の領収書などに必要だったお金の記録やその他の記録があれば有利に働きます。相続争いが家裁に持ち込まれた時に大きなポイントになるのは「寄与分の評価」であり、客観的な評価基準です。 介護をした時もホームヘルパー代等を節約したとか、父の収入から負担した場合には寄与分が認められています。「介護にかかる費用は、公的な保険制度を利用した以外は祖父母の財産には手をつけず」とありましたので公的年金で負担出来なかった金額と期間、祖母の実質の生活費、祖母の預金残高から逆算すれば、父の負担部分がおおよそ見当がつくと思います。また、父が祖母の医療費を負担して、確定申告で医療費控除を申告している場合はそれも証拠になるでしょう。(#3の回答に「扶養控除、医療費控除で得た減税分は逆に寄与分から控除」とありましたが、それに対する税率の問題ですので影響はないと思います) 3.特別受益 特別受益は下記に該当するもののみですので該当しません。 (1)遺贈(遺言による財産の取得) (2)結婚や養子縁組の為の財産の贈与 (3)住宅資金など生計の為の贈与 また、親子間で賃料を取らないといけないということはありませんし、家族には相互扶助義務があります。 4.分割 確かに接道のない土地は通常売却できません。しかし、接道の問題だけが支障となり分割ができないのであれば、相続分割後に父の所有している土地と「交換」する方法もあります。敷地全体を見た場合に建物の敷地を確保しながら、最低2メートルの接道部分を確保した分割は可能ではないのでしょうか?宅地利用である点と坪単価、広さから見ると有効活用が見込めそうな土地であると推測できますので、分割次第では分割部分のみの売却や有効活用は可能だと思いますし、現在の住居を維持できる可能性もあります。 5.代償分割 「両親の介護をしたと言う事実」=祖母の財産の維持・増加に貢献した、ということであれば、その「寄与分を控除」した残りを法定相続分で分割します。#4の回答にあるように「寄与分」を主張することで親族間が険悪になる場合もありますが、法律で認められている権利ですし、それだけの貢献があったのなら主張すべきだと個人的に思います。 6.売却 (1)土地・建物全体を売却する場合、父所有部分に相応する部分は父の収入になります。 (2)売却の際の諸経費(取り壊し費用、不動産仲介料等)は相続人の相続分に応じて負担します。 (3)建物がまだ使用できる状態であれば、建物付きで売却可能ですし、わざわざ建物を相続人が取壊さなくても売買価格から取壊費用を差引いて売買すればOKです。 7.借地 自宅とその敷地を売却したくないとうことであれば、他の相続人間その間で借地契約を結び、将来資金に余裕ができたら買取る方法もあります。(あまりお勧めできませんが)
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- SSSIN
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相互扶助義務を果たしていなかったという根拠で相続分を減額させるのは難しいですが、扶助義務を行うことで被相続人(祖母)の財産の維持・増加に貢献した分を相続財産から控除して別に貰うことは主張できます。これが、つまり「寄与分」というわけです。 >寄与分ですが、これは証明できないとダメですよね 寄与分を主張する意思がおありなら、家裁の調停員・裁判官が判断できるような「材料」を揃える必要はあるでしょう。そうしないと調停員も評価のしようがありませんし、公平な判断はできないでしょう。前回アドバイスさせて頂いた項目について期間・頻度・程度・金額等を説明できるようにしないと始まりませんから。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 心情より、現実!とにかくそう気持ちの整理がつきました。アドバイスいただいたキーワードを手がかりに、両親と話をしてみます。私が気をもんでも、実際に動くのは両親ですので、情報を伝えつつ、客観的に介護を表せる方法を少しでも揃えていきたいと思います。本当に、ありがとうございました。頑張ります!
- QuiQuiQuiRin
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遺産分割にかかる費用(解体コスト)、税金などは法定相続人の間で按分負担します。 また、増築分に幾ばくかの評価が残っていれば、その分も控除可能と思われます(二束三文だと思いますが)。 寄与分については、実際にいくらかかっていたのでしょう? 文面からは、特段の重病、難病であった訳でもないようですし、年金も少しはあったのでしょうから、それほど莫大な金額ではないと推察いたします。 (寄与分の計算には、「献身的に奉仕した」という努力は加算されず、専ら金銭的な負担、資産形成に力点が置かれていたと記憶しております) さらに、母親の不動産に住んでいたのであれば、賃料免除などの役得もあったはずであり、あくまでも個人的な価値観から見解を述べさせていただければ、あまり「寄与」、「寄与」と声高に言うのは、もし既に相続人間が険悪になっているのでしたら、好ましくないと思います。 (もちろん、当然の権利は主張する、という考えもあります) いずれにせよ、「今住んでる」という人道上の問題は確かにありますが、金額が金額だけに、「じゃぁ仕方ないね」などどは普通は諦められない問題であると思います。 祖母が勝手に分筆したとは言っても、そこで所有権の移転手続きなどに父親が深く関わっているはずです。 他の相続人から見れば、そのような理不尽な分筆を疑問なく追認したとすれば大きな落ち度があったと思われますし、それが祖母の強い意志だったのであれば、(故人を非難するのは心苦しいですが)遺言を残さなかった祖母の落ち度であると思います。 また万一、このような分筆をすることで将来の祖母の相続の際に有利になる、既得権を作ってしまおう、という下心があったのだとすれば、そのツケは当然今回支払うべきだと思います。 PS 100坪で1億円以上の時価評価額ということは、東京23区水準だと思いますが、他の6人もの兄弟姉妹に、その土地30坪相当(3000万円以上)の不動産を分与された、というのは、相当な資産家であったのですね。 純粋に羨ましい限りです。 PS2 最初の投稿から厳しい内容になってしまい申し訳ありません。
お礼
>最初の投稿から厳しい内容・・・ とんでもありません。ろくに会いにもこなかったくせに、死んだら権利ばかり主張して・・・と感情的になっていましたので、冷静に法的な見解を聞かせていただけて感謝しております。 寄与分・賃料免除というポイントについて、両親に話をしてみます。心情的なものとは別に、法的な問題について少しでも理解が深まれば、気持ちの整理がつく助けになるかもしれません。 本来なら自分で本などから調べなければならないところ、ご親切に説明してくださり、ありがとうございました。
補足
>賃料免除などの役得 についてお聞きしたいのですが・・・ 私の両親は、祖父母と同居する前は一軒家を買ってそこに住んでおり、そのローンの支払いは同居したときから遡って5年ほど前に完済しております。同居する・しないに関わらず、家賃の発生はありません。同居した家については、かなり前からローンはありません。固定資産税は、祖父の死後は祖母の口座から引き落としで、相続が終了していない今も祖母名義の口座から引き落とされています。 このような場合でも、賃料免除に該当するのでしょうか?他人名義の家に住んだ場合に、賃料が推定されるような感じなのでしょうか?または、賃料を支払わない代わりに、持ち主の生活の面倒を看るという交換条件のような感じで相殺されるのでしょうか?
- QuiQuiQuiRin
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遺言がない状況では、そもそも遺留分の話は出てきません。 この場合、相続人の合意がないのであれば原則「法定相続」となります。 不動産を処分しないのであれば金銭で支払うことになりますが、それもできないのであればやはり不動産の処分しかないように思います。 1.祖父の遺産相続 祖父の相続財産をどのように分割したのか不明ですが、文面から推測するにご両親は相当優遇されているのではないでしょうか。 貴殿の側に「面倒を見させておいて...」という感情があるのと同様、他の相続人には「父の相続のときに、自分だけ30坪相続しているだろう」という感情があるように感じます。 もし私の邪推が正しいのであれば、「原則は法定相続、道義的には今回はご両親は多少譲歩すべき」というのが私の感想です(祖父母の不動産のうち、10分の3を相続したのですから、寄与分含めてもお釣りがくるだろうと思うのですが。。。。。)。 そもそも、その30坪を道路に面した土地で分筆したことも疑問です。 この時点で他の兄弟との話し合いは持たれていたのでしょうか。 もし貴殿のご両親が独断でやられたのだとすれば、他の相続人が不満に思うのは当然のように感じます。 なお、寄与分を確定申告書から調査、とありましたが、ここは私もよくわからないのですが、扶養家族にしていたのれあれば、扶養控除、医療費控除で得た減税分は逆に寄与分から控除されてしまうかもしれませんね。 2.特別受益 ずっと同居とのことでしたが、その間の賃料などは支払っていらっしゃったのでしょうか。 実の親子の場合、特に賃料支払義務は発生しませんが、長年ご家族が被相続人の土地建物(少なくとも70坪及び増築前の建物)に住んでいた場合、逆に特別受益があったとのみかたもできるかもしれません(確信ありません)。 他の相続人からすれば「俺達は自分で住居費用を負担してきたのに、親の不動産に住んでずるい」という感情があるかもしれません。 3. やはり、既に分割してしまった土地を一旦合筆し、その後に再度分筆するような手続きをとらなければ、不動産の売却は事実上不可能だと思います。 となれば、できることは、金銭での調整しかありません。 その際、自費で増築された分は控除できるかもしれませんが、原則時価での評価ですので、大した金額にはならないと思います。 貴殿のご両親は何を望んでいるのでしょうか? 祖父の相続で30坪(3000万以上?)を既に相続し、今回も「今すんでいること」を理由に、全不動産を当然に相続できるとお考えなのでしょうか? そうだとすれば公平感に著しくバランスを欠いているように感じます。 祖母との間に賃貸借契約が成立していれば、借地権を主張し当面そこに居住することは可能かもしれませんが、当然そのような状況ではないですよね? 一覧した限りでは、私は他の相続人の主張により正当性を感じます。 当方の推測に基づく見解ですので、事実と異なるようであればご容赦ください。
補足
冷静なご意見、ごもっともだと思います。平等に分けると言うのが通常です。父の道路側の土地の文筆については、祖母が決めたようです。おそらく一緒に住む父に対しての気持ちだったかもしれませんが、さらにあとのことまでは誰も考えていなかったようですね。 祖父の相続では、他の姉妹たちもそれぞれ別の場所の土地を相続し、そこに家を建てて住んでいます。 介護をし、今も住んでいることを条件に、前不動産の相続をしたいと言う訳ではないのですが・・・他の親戚からしたらそういっているのと同じですよね。私ももっと冷静に考えなければいけませんね。 百坪のうち、祖母名義の70坪をそれぞれ7人で分ける、一人当り十坪相当の金銭で弁済する。私の両親の今後の生活などとは、少し切り離して考えないといけませんね。 では、その十坪相当に値する金銭は、両親の介護をしたと言う事実や、家の建て替え・取り壊し費用などを理由に、減額できるものなのでしょうか?例えば、おおまかでも、介護にかかった費用分などを差し引くとか。土地を売るために掛かる家の取壊し費用や売買手数料(不動産仲介料)なども、すべて両親が負担しなければならないのでしょうか?それらを差し引いた後に、7人で平等に分けると言うかたちにはならないのでしょうか?
- SSSIN
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1.遺言 「遺留分を払うために」とありましたが、祖母は遺言を残していたのでしょうか?遺留分とは、例えば、父に全ての財産を相続させるとう内容の遺言があった場合においても、他の相続人には法定相続分の1/2は最低請求できる権利があるというものです。 2.寄与分 祖母の療養看護をしたということだけでは扶養義務を果たしただけで寄与にはならないのですが、看護のおかげで、祖母の財産から、費用を出さずに済んだなどの場合に認められます。従って、父の収入から負担していた金額や期間を客観的に計算できるようなものを準備した方が宜しいと思います。 3.財産の分割 土地は物理的に居住部分と売却用部分に分割できるのでしょうか?父の30坪の土地に対して建物がどのように建っているかがポイントになると思いますが、分割できるのであれば全体を売却する必要はなく、また、代償分割によって支払う金額も少なくなる可能性はあります。 4.分割協議 (1)まず協議の流れですが、分割協議で合意が得られない場合は、家裁による調停・審判によります。 (2)上記2の寄与分について認めてもらうために説明資料を準備 (3)不動産を居住部分と売却用部分に分割できるか検討 (4)代償分割とする場合は減額・分割払交渉をする。将来土地を売却すると譲渡所得税や手数料を負担することになるので、その分を割引いた手取額相当で交渉する。 (5)代償分割が不能な場合は、財産を売却することになりますが、父所有の建物と土地に相当する部分は父に帰属します。(当然ですが) (6)父が他に土地を所有していれば、その土地と交換 等 一度、問題点を整理して対策を考えるしかありません。他の相続人にも法定相続分がありますので、代償分割の減額交渉が現実的かもしれません。
補足
とてもわかりやすくアドバイスいただき、ありがとうございます。 1:遺言はありません。なのに、脳梗塞の病後に祖母が何千万の財産があるといった言葉を鵜呑みにして、財産を欲しがる親戚がいるのです。痴呆は始まっていたというのに、その記憶を根拠に、私の両親が使い込んだとまで言う始末。遺言があれば良かったのに。 2:証明できる物をできる限りそろえておく必要があるのですね。ただこの場合、介護にかかった費用の領収書だけでよいものですか?あわせて祖母名義の預貯金の動きの証明は要らないのでしょうか?そもそも祖母名義の貯金が、どのような入出金経路をたどったか、明らかにできるのでしょうか? 3:土地は、居住部分と売却用部分に分割できません。道路に面して長方形の土地なので、道路側の前面30坪分をすでに父が相続(祖父が亡くなったとき)しています。ソコより後ろの部分を売却する事になるのですが、現実的には登記上、売りようがないんですよね。だって、土地の前面を父名義でふさいでいるのですから・・・というのが私が両親から聞いた話です。この内容は確実ではないかもしれませんが。 今回のケースでは、減額・分割払交渉となるようですね。アドバイスをもとに、母にはとにかく今までの領収書や証明書をかき集めるよう言っておきます。おそらく確定申告(医療費控除)など、証明できる材料は、今からでもあると思います。
- fibula
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>協議が成立しません 遺産分割協議のことですか? 調停はどうなってますか? 裁判所の寄与分についての考えは? >それとも何か手立てはあるのでしょうか? 調停は関係者が納得すればどんな条件でも有りですから、ローンのように弁済金を支払うという手もありますが・・・ 遺留分で父が相続する土地は40坪ほどありますが、全部で土地は100坪なら相続人は何人なのでしょうか? 複数なら相続人全員が、両親が住んでいる土地を売ってその代金を分けようという考えなのでしょうか? 雑談ですが、裁判をした場合、着手金50万円で弁護士会の定める成功報酬は相続した財産の一割ですから、念頭に入れてくださいね。
補足
相続人は父を入れて7人。 親戚の中に、裁判所の調停員をやっている叔父がいまして、その叔父が調整しながら家族会議のような形で話し合いを何度かしました。財産を欲しいと強く主張する数人のおば達が弁護士を依頼し、自宅での話し合いにその弁護士も立ち会っています。 今のところ、調停という形の手前だと思います。 土地は、祖父が亡くなったときに100坪のうち、30坪を父が相続しており、残りの70坪を7人で分ける形となります。説明不足でした。それぞれ主張の強さが違うのですが、結局は全員が土地の売却代金で決着をつければ良いという感じです。 弁済金を払う方法が、今の父にはとれません。会社を経営しているのですが、何とか持ちこたえている状態。評価額が高いので、弁済金を支払い続けるのは不可能です。 私は乳の娘という立場なので、こういうところで情報を得るしかありません。表立っていってやりたいことはたくさんありますが!!! 今は漫然と、祖母の貯蓄から固定資産税を支払っています。が、このまま決着がつかなければ、調停に持ち込む事になるのでしょうか?その際に、両親の勝ち目(この場合は、土地を切り売りせずに住み続けられること、または金銭で解決する際に土地を切り売りするより低い金額での弁済)はあるのでしょうか? 質問をさせていただきましたが、実際は、どのように動いていいのかわかりません。調停員をしている叔父を頼っていたのですが、それもなんだか胡散臭く感じるようになっています。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございます。 相互扶助義務についてですが、私の両親以外の祖母の子供達について、この義務を果たしていなかったという根拠で、相続の割合が調整される場合はありますか?それとも、相続権は相続権として、遺言がないので法律で定められた「平等」が基本になるものなのでしょうか? 言い換えると、相互扶助義務を果たしていないことは、相続の欠格事由には当てはまらない?相続の割合がどうこうと言う前に、寄与分を差し引いて平等に分けるという考えとなるのでしょうか? すみません、頭が混乱してきて、両親にとって有利な話ばかり印象に残ってしまいます。 また、寄与分ですが、これは証明できないとダメですよね(当たり前ですよね)・・・というのも、私の母が、どこまでその証拠をきちんとしているか、とても不安なんです。保険証書などの封筒も、封を開けずにそのままアチコチに置きっぱなしで、いざというときに大騒ぎで探すような人なのです。自分達の権利を主張するには、それなりにきちんとしなければならないのに・・・(愚痴ってしまいました)。