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退職理由 ハローワーク

①特定受給資格者と特定理由資格者の要件に共通して、「事業所の移転による通勤困難」とありますが、その違いを教えて下さい。 ②(確認ですが、通勤困難は往復4時間以上でしたよね) お詳しい方、ご教示ください。宜しくお願い致します。

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回答No.1

(1) 移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る)、事業所移転直後(概ね3か月以内)までに離職した場合に該当すれば特定受給資格者です。該当しなければ特定理由離職者です。 (2) 通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等です。

mongi369
質問者

お礼

正確で詳細な情報、ありがとうございます。大変、参考になりました。