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年金の新規裁定者、68歳からってほんと?
年金の新規裁定者、68歳って、会社の人事の人たちが話してくれました。 確かにネットではそう書いていますが、 会社って65で定年なのにどうして、68歳のところで、既裁定者と新規でわかれるんですか?素朴な質問ですいません。 ふつうなら65がきりがいいとおもったのですが、、、。ご存じの方、よろしくおねがいします。
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年金の額は、毎年度、前年度の水準を改定します。 このときに、改定に賃金変動率を使うか、それとも物価変動率を使うかが、その年度の到達年齢で分かれます。 その年度の到達年齢が68歳未満のときは、賃金変動率を使います。 新規裁定者(新しく年金を受給する者)といいます。 これに対して、68歳以上のときは、物価変動率を使います。 既裁定者(既に年金を受給している者)といいます。 賃金変動率には、3年度前の指標を用いています。 これは国民年金法等で非常に細かく決められているので、こっち側がいちゃもんを付けられるようなものではありません。 要するに、3年のずれが生じます。 ですから、65歳プラス3歳ということで、68歳にならないと物価変動率を用いた計算にはなりません。 新規裁定者が68歳でどうこうということは、そういう意味です。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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説明不足な回答が多いようですね。 裁定が何歳になるか、というルールではありませんよ(^^;)。 正しくは、年金額改定の際の計算のしかたの違いです。 受給権者(年金を受けられる人)の年金額は、本来改定とマクロ経済スライドという2段階形式で、毎年度改定されます。 本来改定というのは、賃金や物価の変動を踏まえた改定です。 このときに、変動の影響を平準化させるために、賃金変動率に関しては3年度前の指標(2~4年度前の名目手取り賃金額の平均)を使いますし、物価変動率に関しては前年の全国消費者物価指数変動率を使用します。 その上で、その年度に新しく年金をもらい始める人を「新規裁定者」と呼び、一方で、その年度よりも前から年金をもらっている人を「既裁定者」と呼んで区別します。 新規裁定者については、新たに年金をもらうことで現役だったときの収入(賃金)が変化する、というわけですから、賃金変動率を掛け合わせて年金額を決定(前年度年金水準の改定)します。 これに対して、既裁定者については、既にもらっている年金の実質的な価値を維持すべく、物価変動率を掛け合わせて年金額を決定(前年度年金水準の改定)を行ないます。 この結果、その年度の内に到達する年齢が68歳未満(67歳以下)であると「新規裁定者」となります。 これは、既に説明させていただいたとおり、賃金変動率で年金額が決まるときに3年度前の指標を用いるからです。 一方、その年度の内に到達する年齢が68歳以上であると、65歳+3歳=68歳となりますから「既裁定者」となります。 なお、もう既におわかりかとは思いますが、毎年度の到達年齢で分かれてゆくわけですから、当然、新規裁定者 ⇒ 既裁定者 へ と計算方法が変わることがあるわけで、それが68歳から‥‥ということになります。 新規裁定者云々とは、そういうことを言っているんですよ。 以上の年金受給権者を「既裁定者」として取り扱います。 もらい始める人)」と「既裁定者(既に年金をもらっている人)」とに分けます。原則として、新規裁定者は現役世代の収入の変化に応じた賃金変動率で、既裁定者は年金額の実質的な価値を維持するため物価変動率で改定が行われることになっています(賃金変動率の計算に2~4年度前の指標が用いられることから、その年度中に到達する年齢が67歳以下の受給者を新規裁定者、68歳以上の受給者を既裁定者として扱います)。 賃金や物価の変化を踏まえたものです。賃金変動率は、今回のコロナ・ショックのような大きな経済変動の影響を平準化するため、2~4年度前の名目手取り賃金の平均などから計算します。物価は、前年の全国消費者物価指数の変動率を用います。
- f272
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老齢年金の受給者は新規裁定者と既裁定者に分けられます。 新規裁定者は現役世代の収入の変化に応じた賃金変動率で、既裁定者は年金額の実質的な価値を維持するため物価変動率で改定が行われることになっています。 このとき賃金変動率の計算には統計の都合上で2年度から4年度前の指標が用いられます。これを理由として、その年度中に到達する年齢が67歳以下の受給者を新規裁定者、68歳以上の受給者を既裁定者として扱います。
- watanabe04
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65歳から支給のところ、 1年ずつ繰り下がり、70歳から支給にするということです。