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自己破産手続き中年金裁定をするのですが・・
知り合いが自己破産申請中(会社社長・倒産)で62歳なので年金を新規裁定請求しようと思っているのですが、銀行通帳は弁護士の手にあるようです。郵便局で通帳を作ろうとしましたが、免許証の住所(住民登録の住所)と今住んでる住所が違うため、お知らせの通知(転送不要)が届かない場合通帳が使えなくなるとの事で通帳が作れません。こういう方はどうやって年金を受け取ればいいんでしょうか? 郵便局で窓口払いもあるようですが、受け取りのはがきの関係で、住民登録の住所から今住んでる所に転居届を出さないとだめみたいで、それを出すとなにか不都合が出てくるのでしょうか? また、自己破産はどのくらいで身を隠す必要が無くなるのでしょうか?(どこで借りているのかは不明ですが、自分が設立した会社が倒産し、自己破産したようです) 自己破産で専門の知識のある方、アドバイスお願いします。
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- tokimekisyarousi
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- inao3
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回答No.1
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。社会保険事務所に行き無事手続きができたようです。また落ち着いたら通帳振込みにするようです。