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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金をもらいながらの会社での年金の仕組み)

障害年金をもらいながらの会社での年金の仕組み

このQ&Aのポイント
  • 障害年金をもらっている人が会社で働く場合、年金の受給状況は会社には伝わらないが、年末調整で控除を受けることになるため注意が必要。
  • 厚生年金制度では、保険料は自分と会社が折半で納めるが、障害年金をもらっている人は保険料を納めないため、会社が厚生年金手続きをするとおかしな状況になる可能性がある。
  • 障害年金受給者が会社で働く際には、厚生年金手続きが行われるが、保険料の納付には注意が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

障害年金の受給者は、同時に、国民年金や厚生年金保険の被保険者であり続けている場合が多々あります。 つまり、被保険者であり続けている間は、保険料を納付する義務が続きます。 ですから、たとえ障害年金の受給者であっても、保険料を納める必要が出てきてしまうのです。 国民年金ならば、障害年金を受給していても、20歳以上60歳未満であれば、被保険者として国民年金保険料を納付する義務があります。 決して、納付していないわけではないのです。 ただし、将来の老齢基礎年金の減額を承知の上で法定免除を受けるなら、納付を要しません(ここだけを見てしまうと「納めていないはず」と錯覚します。)。 厚生年金保険ならば、障害年金を受給していても、70歳未満であって会社等で働き続けている間は、厚生年金保険料を納付する義務があります。 障害年金の支給が開始された後に納付した国民年金保険料や厚生年金保険料は、受けている障害年金には反映されません。 なぜなら、障害認定日前に納付した保険料しか反映しない、ということが法律で定められているからです。 ただ、年金には3種類あり、障害年金のほかに老齢年金や遺族年金があります。 障害年金を受給するようになった後に納めた国民年金保険料や厚生年金保険料というものは、老齢年金や遺族年金にきちっと反映されます。 したがって、障害年金を受けると同時に保険料を納める、ということは、決してムダにはなりません。 というよりも、先ほど申しあげたように、納付する義務が存在する以上、保険料を納付しないことはできません。 障害年金を受給していること自体は、保険料の納付とは無関係です。 別々のものですし、そもそも、受給しているから被保険者にならなくてもよい、などといったものでもありません。 ですから、わざわざ会社等に「受給しています」と言う必要もありません。 受給していることがわかってしまう、という理由についても、あなたの認識には誤りがあります。 障害年金を受けているといったこと自体は、何1つ会社等に伝える必要はなく、通常は、年末調整のときでさえ会社側にはわかりません。 同一傷病による「健康保険の傷病手当金と障害厚生年金との併給調整」のときにわかってしまう、というだけのことに過ぎません。 また、「年末調整のときにわかってしまう」というのは、障害者手帳に基づいて障害者控除の適用を受けようとするからであって、障害年金の受給の有無とは何1つ関係がありません。  

johnyangel
質問者

お礼

大変納得できました!ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

以下の回答は誤りです。 保険料を納めるべき義務はあります。 また、免除に関しては「申請」ではありません。 > 障害年金の場合は年金保険料は支払わなくていいです(免除申請要) 障害基礎年金1級または2級を受けられる国民年金第1号被保険者は、法定免除といって、受給権発生月の前月分以降、国民年金保険料の全額の納付を要しないことになっています。 この場合、国民年金保険料免除理由該当届というものを、年金事務所または役所に提出します(「届出」であって「申請」ではありません!)。 但し、法定免除を受けた期間については将来の老齢基礎年金(65歳以降、障害基礎年金との間でどちらか一方[通常、額が多くなる側]の選択が必要)の額が2分の1になってしまいます。 それを避けたい場合は、この届書に添付されている国民年金保険料免除期間納付申出書も併せて提出して、法定免除を受けずに、通常どおり保険料を納め続けることになります。 なお、国民年金第1号被保険者であっても、障害厚生年金3級しか受けられない人の場合は法定免除の対象外なので、その場合に限っては、申請免除といって、所定の申請を行ないます。 申請免除では、本人の所得(収入)のほかに世帯主の所得(収入)も審査された上で、免除の可否が決まり、全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除となります(部分免除といいます)。免除されなかった残りの部分は、必ず納付しなければなりません。 国民年金第1号被保険者とは、以下の第2号や第3号でもない「20歳以上60歳未満の人」をいいます。 厚生年金保険がある会社等で働いていない人、というイメージで結構です。 国民年金第2号被保険者は、厚生年金保険に加入する70歳未満の人のこと。 障害基礎年金の1級または2級を受けていても第1号ではないため、法定免除は受けられず、厚生年金保険料(国民年金保険料相当分を含んだものとして計算がなされています)を納めなければいけません。 国民年金第3号被保険者は、いわゆる専業主婦のこと。 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)の配偶者である、20歳以上60歳未満の人のことです。 相手側の配偶者が会社等で健康保険(協会けんぽや組合健保のことで、国民健康保険は含みません。)に入っていることがまず大前提で、専業主婦であるほうはその健康保険での被扶養者(健康保険上で扶養されている者)である必要もあります[専業主婦としての年収が130万円未満、というのが条件]。 国民年金第3号被保険者として認められるためには所定の手続きが必要ですが、認められれば、本人は国民年金保険料の納付を必要とはしません。 しかし、納付は必要とはしないものの、免除とは違って、国民年金保険料を納付したものとして取り扱われます。 こういったしくみを十分に理解・把握した上で質問や回答を行なわないと、判断を大きく誤ってしまうことにつながりかねません。 くれぐれも注意なさっていただきたいと思います。  

  • go_gohide
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回答No.3

ファイナンシャルプランナーとして回答します。 障害年金は、生活保護と同じように最低限の生活を維持するために 年金保険料を支払っている(もしくは免除されている)人に適応される 年金のことです。 もちろん厚生年金に比べれば金額も低いですし、最低限の生活を するための年金が支払われるだけです。 ですので将来に不安はあり年金をもっと欲しいと思って働いている 障害年金受給者であれば厚生年金に加入して月々の掛け金も支払ってます。 満額の年金を受給するか減額された年金で良いと思っている人で 差は出てきますよ。 ですから働ける間は厚生年金に加入して保険料を支払うのは 普通のことですよ。

  • maiko0333
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回答No.2

65歳になった時、障害年金か老齢年金か選ぶことになります。 障害年金の場合は年金保険料は支払わなくていいです(免除申請要) 老齢年金を選ぶなら払っておかないと年金額が減ります。

回答No.1

障害者です。 障害年金をもらいながら、厚生年金に加入して、 ちゃんと天引きされています。 おかしいとは思いませんが。

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