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ドリフト行為

とある自動車メーカー社長が会社の敷地内で自社の新型車をドリフトさせて、アスファルトにタイヤ痕をつけてた動画をみたことがあります。 その動画は新型車の宣伝で社長自身がタイヤ痕をアートだとも発言していました。 気になったのが、タイヤ痕をアスファルトに残す行為です。公道や会社の敷地内でドリフトにより地面にタイヤ痕を残す行為は法律的には問題にならないのでしょうか?

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

会社の資産は一般的にはオーナーにも所有権が有ります、会社の 経営者はオーナーに雇われているにすぎません、ですから業績に 貢献する行為なら問題にもなりません、私有地というのはそれを どのように使うかは、会社の判断ですので、社長は命令する立場に います、つまりオーナーが取締役を選任しますので、判断はオー ナーに聞いてください。 誰でも走れる公道ですると一般的には、対向車線にはみでますから、 危険行為と判断され、事前に捜査員が配置されると、予想されます。

noname#255272
質問者

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回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • no_account
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回答No.1

会社の敷地内は私有地ですから道路交通法は適用されませんし、私有地では車を運転するのに免許証すら必要無い訳ですから法律的には問題は無いです 騒音など別の問題は出て来るとは思いますが… 公道の場合はタイヤ痕を残す事自体より、タイヤ痕が残るような危険な運転をした事が取り締まりの対象になる事が有ります

noname#255272
質問者

お礼

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