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乗車券のクーリングオフ
電車の切符(乗車券)はクーリングオフの対象外ですよね?これはどうのような根拠、決まりからなんですか? クーリングオフについての知識がほとんどないので、クーリングオフの大まかな内容についても教えていただけると幸いです。 ※昨日1間のみ有効の券売機で買った290円切符を今日や明日に払い戻ししたい。自分と友人の分の2枚買っていたのですが、1枚不要になったため。
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- otamayabashi
- ベストアンサー率52% (12/23)
>昨日1間のみ有効の券売機で買った290円切符を今日や明日に払い戻ししたい これはたとえば、9月7日のみ有効のきっぷを9月8日や9日に払い戻すということでしょうか。それなら、有効期限が過ぎているわけですから、当然払い戻しはできません。 でも、これを9月7日(改札を受ける前)に払い戻すのであれば、手数料210円を差し引いたうえで払い戻しできます。また、購入直後に申し出れば、うっかり買い間違いということで、無手数料で払い戻してくれることもあります。最近では、買ったばかりのきっぷを券売機に挿入すると無手数料払い戻しの処理がされる券売機もあります。 きっぷの購入や払い戻しに関する事項はすべて旅客営業規則に定められています。規則は約款事項ですので、規則を知っているか知らないかに関係なく、運送契約を結ぶものすべてに適用されます。 いったん締結した契約を一方的に何の負担もなく解除することは、民法上も、ふつうはできません。 クーリングオフというのは、訪問販売など特別な場合にこの原則がくつがえされたもの、とお考えください。
- nhktbs
- ベストアンサー率54% (189/348)
電車の切符(乗車券)の購入により、鉄道会社と運送契約を結んだのです。 乗車券を使わなかったと言うことは、その運送契約どおりに運んでもらうという権利(購入当日限りで運ぶと言う契約上の権利)を自らが放棄したことになります。 契約締結時(乗車券購入時)に錯誤など意思表示に瑕疵があったわけではありませんので、放棄した権利は保護ざれません。 なお、運送契約の内容は、運送約款と鉄道営業規則に定められており、購入当日に限り、払い戻し手数料を払うことにより解約が可能ですが、この権利も翌日には消滅しています。 もっと、簡単に考えれば、見に行かなかった日時指定のコンサートや野球観覧等の切符を、後日払い戻しできないのと同じようなものです。
契約は意思表示によって成立します。 意思表示とは「買います」ということ。 そして、この意思表示には法律上、内心的効果意思の存在が必要とされています。 参考:民法176条「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ス」 内心的効果意思とは「買いたいと思う」ということ。 つまり、「思って」→「言う」ということをしないと契約は成立しません。 そして、ここに不一致があると、錯誤といって法律上は契約の無効を主張できます。 切符の購入の場合は(厳密には売買ではありませんが)返金を請求できます。 しかし、質問の事例では、払い戻しは出来ません。上記の意思と表示の不一致は契約段階で必要とされるところ、質問の事例の場合では、契約段階では錯誤は無いからです。 よって、勘違いで買ったのでない限り、不要になったものを払い戻すことは出来ません。 クーリングオフは訪問販売や、通信販売等に適用されるもので自ら行った場合には適用されません。 これは、訪問販売や通信販売などと比べて意思が確実となっているからです。本当に「買いたい」という意思が不確実な訪問販売などでは、意思と表示の不一致が怒りやすいために法律で特別に保護したのです。 クーリングオフはその取引形態によって色々な特別法で規定されています。
- Hanhan
- ベストアンサー率11% (4/36)
残念ながら無理でしょう。 運んでもらうという対価のために前払いで購入したわけです。普通は対価ですから、運んでいなければお金は返さなければなりません。そのためにわざわざ増結して経費がかかったのなら別です。 ですが、100年位前の法律によって鉄道の場合は返さなくて良いと言うことになっていると思います。普通に考えればおかしい法律ですが、それが適用されています。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
クーリングオフそのものを勘違いされていると思います。 こちらのサイトで確認して下さい。 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ 基本的に店頭で購入したものや自動販売機で購入したものにクリーリングオフは適用になりません。 切符の払い戻しについては、発券した会社によって、それぞれ規定がありますから、そちらで確認して下さい。
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
基本的にク-リングは「訪問販売」とか「キャッチセール」を対象にしているのであって、 「自らの意思で販売店に赴いて購入した商品」は対象にはなりません。 電車の切符(乗車券)は「自分で駅に行って買っている」ので、対象外ということです。
- CCSakura
- ベストアンサー率25% (109/425)
鉄道営業法と各鉄道会社の営業規則で決められてますよ。 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1900L065.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ ちなみに、質問氏の切符は当日のみ有効なので 払い戻しできません。