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相続について相談 

被相続人の権利を無視して他の被相続者が不正利用した場合、遺留分申し立てができるとご回答いただきました。 その時に 別の財産を該当分請求するとありますが、それにあたる財産が不正利用者にない場合、法律ではどのようになるのですか? 代わりに取れるものがないのです。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.1

5千万円の土地に家を載せて居座った場合、土地を遺産分割したいならば、価値を割り出して借地扱いとし、借地料を毎月取る、という形が取れます。 二人兄弟で一人が土地を使いたいって時に使います。半分はその人の取り分ですから借地代の半額はあなたの取り分です。

aim333
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

日々お疲れ様です。 回答ではなくて、ただの 私見 です、感想文でしかありません。 それでもよろしければ、読み進めてください。 よろしくお願いします。 代わりに取れるものがない場合は、泣き寝入り と思うのですが 遺留分申し立て(遺留分侵害額の請求)をすると相手は とりあえず 民法1000系から1047条5項を根拠に 裁判所に支払い期限を先に延ばすように申し立てしてきます。 そうすっと、裁判所は、ないものは無いよね、、、 じゃ1年後の4月1日が到来したら払いなさいね! とか2年後に、、、なんて判断をするが それでもない場合は、何をしても不発ですから泣き寝入り。

aim333
質問者

お礼

なければとれないですよね。先延ばしですか。 初めから責任とれないなら不法なことするなって話ですが。 ありがとうございました。

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