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旦那側の元親族からの要求等について

旦那側の元親族からの要求について 閲覧ありがとうございます。 現旦那とはお恥ずかしいながら、不貞行為の末、今年の4月頃ほどに籍を入れました。 初めは元嫁さん側から謝罪をしてほしい、と旦那を介して言われて居たのですが最終的には公正証書を作成し、慰謝料を毎月キチンと払うなら謝罪はいいです。と言われ、公正証書を作成、現在慰謝料を払わせて頂いている…というところです。 ところが最近元嫁さん側のご親族の方(元嫁さんの姉夫婦)が遠方よりこちらに来られまして、元嫁さんに話を聞いたらしく、ご親族の方は ・気に食わない ・会って話をさせてくれ と旦那の携帯にかかってきているのです。 なので旦那も前の結婚生活ではお世話になったので旦那だけで話を済ませてくる、と先日返事をしたらしいのですが 姉夫婦の旦那より ・今の嫁さん(私)は公正証書の内容をちゃんと知っているのか。会って確認がしたい ・旦那さんの過去を知っているのか 等と言われました 旦那の過去の事なのですが、色々あったらしく書類上の離婚のみを行い母子手当、児童扶養手当を貰いながら子どもとみんなで生活を15年程していたらしいのです。 他の過去の事は聞いていたのですが上記の事のみ知らなかった私は『それは不正受給になるし犯罪と同じではないか?』『慰謝料を払う事は納得したが結婚生活より内縁生活の方が長い為慰謝料の額に不服がある!』といい旦那と大喧嘩をしました 慰謝料の合計金額も結婚生活が長かった元嫁さんに対して謝罪と償って行くと言う形の為に了承した金額なのですが、結婚生活の方が短く内縁期間の方が長いという事と数年前まで普通に不正受給をして暮らしていた…と考えたら慰謝料減額か匿名で通報したいと考えました。 話が少し逸れたのですが姉夫婦の旦那さんへは ・旦那から公正証書は内容(慰謝料の件のみなので)を理解した上で現嫁(私)はサインしました と答えたのですが ・公正証書の書類に書いてある1つ1つの言葉(直ちに等の言葉の意味)を理解しているのか?何とかして会って確認したい と言われたらしくそこでまた折り返し連絡しますといい一旦話が終わりました 会うのも姉夫婦と私と旦那の4人で当事者の元嫁さんは話し合いには参加しないらしいです なので私は当事者、元嫁さんが話し合いの場には来られない、元嫁さんとも直接顔を合わせて居ない、初めての顔合わせが何故姉夫婦なのか…第三者が介入してそこまでやるのかが分からないので話し合いには行きたくないと答えました 別の日にまた姉夫婦旦那と連絡をとったところ ・現嫁(私)の親御さんはご健在か?親御さんはこのことを知っているのか?(籍を入れる際私実家は大反対だった為ほぼ絶縁状態で連絡もとっていません) ・今そちらはいい車に乗っているらしいですね(元々は私の車で私名義で購入した車ですが、車の部品を旦那がネットで購入してくれた履歴が連動され、元嫁さん側に購入した商品履歴の通知が行ったらしい) ・こちらにも考えがあります など上記の事を言われたらしいのです いずれも縁を切った人達には関係の無いことばかりだし発言を聞く限り関係の無い私の親族を巻き込もうとしている事など、脅迫ではないのかなー?と感じ取れました 更には ・お互い(私達と元嫁さん)今後顔をあわせる事もあるかもしれないからちゃんと蟠りなく和解した方がいいんじゃないですか? など言っているらしいです 蟠りなく和解なんて出来ることではないし、それを何とかして償うための慰謝料ではないのか?何故第三者が和解させたがるのか理解が出来ません。 またこの姉夫婦の旦那さんですが相手側が何かしら発言をする度に『知り合いの弁護士に相談する』などと言ってくるらしいのです 長々となってしまったのですが私の意見を纏めさせて頂くと ・過去の不正受給(5〜10年前程)は『不正受給をしていました』という発言だけで通報は出来ないのか?またその際に責任を負わされるのは元嫁さんと旦那なのか?(不正受給の時効が5年と言うことは調べました) ・元嫁さんとも顔を合わせて居ないのに、第三者(姉夫婦)が会って話がしたい公正証書の内容を確認させろ、と半強制的に私を話し合いの場に参加させようとしているが応じる必要があるのか?第三者は私を強制的に参加させる権利や義務があるのか? ・公正証書の写し(私、旦那、元嫁さんが持っている物)を第三者が目を通しその内容について不服等の理由で介入していいのか?そよそも公正証書に目を通すのは違法じゃないのか? ・公正証書には私達の現住所の記載があり、私の職場や実家あるいは現住所にいきなり訪問した際には何か罰する事などは出来ないのか? 正直今回の事でかなり精神的に参っています 以上が質問内容となります。 ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

元嫁の親族は第三者であり交渉する権利はありません。 もし元嫁の依頼で交渉するなら、公正証書に書いてある内容を破棄するのか確認してください。 破棄するなら、支払い済みの慰謝料を返却した後で交渉が始まります。 破棄は文書で回答するようにさせてください、それから元嫁の代理であると言うことも元嫁が文書で明確にすること。 再交渉するなら前の交渉結果は元に戻すのが常識です。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

良く知りませんが、元嫁が持っている公正証書は個人情報保護法に触れないですかね。 第三者が介入できるものではなさそうですが。 http://www.kouseishousho.jp/mokuteki.html

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