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検察からの連絡について

6月にある人物を告発をしました。 9月下旬に、警察に確認したところ相手の取り調べも済んでいる。 後は、検察から連絡があるので待っとけ、と言うことでした。 検察からの連絡はまだありません。実は、9月に引越しまして、 郵便局の手続きも少し遅くなりまして、(今は手続きやっています) 検察からの連絡などですが、警察から捜査後に検察に書類が送られると思いますが、検察は書類が届いてから、どのくらいで告発者に連絡をするのでしょうか? また、連絡は郵送なのでしょうか?郵送の場合普通郵便で送られるのでしょうか?配達証明のあるものなのでしょうか? 郵便局への手続きが遅れた為、その間に検察から郵送されたものは宛先不在で、検察に戻っているか、次の入居者が受け取っている可能性があり、不安です。

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  • tadare
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回答No.3

ANo.2です。追加の質問にご回答します。 >検察に起訴、不起訴の確認をする時に警察での聴取などを見ることは可能なの >でしょうか? >可能であれば、どのようにすれば見せてもらえるのでしょうか? 刑事訴訟法 第二百六十一条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合 において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は 請求人にその理由を告げなければならない。 に基づいて理由の開示請求は可能です。 しかし、起訴/不起訴の違いに関係なく、以下の条文により、 刑事訴訟法 第四十七条  訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の  必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。 公判の開廷前は、訴訟に関する書類は見ることができません。 そして、不起訴=公判を開廷しない=永遠に公判の開廷前 ですから、訴訟に関する書類 (警察での調書を含む、事件に関する一切の資料)を閲覧できません。 但し、第四十七条の但し書きの部分を根拠として、以下のような通達が出ています。 1)交通事故に関する実況見分調書等の証拠につき,当該事件に関連する民事訴訟の係属し  ている裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会等に応じてきた。 2)被害者等が民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使する  ために必要と認められる場合には、交通事故以外の事件についても開示を拡大する。 3)被害者又はその親族からの請求又はその代理人たる弁護士からの請求についても開示に  応ずる。 平成12年3月23日 法務省刑事局の通達 http://www.moj.go.jp/PRESS/000323-5.html 従って、民事訴訟等において、刑事事件は不起訴といえどもその訴訟に関する書類が必要 と思われる場合は、被害者またはその代理人たる弁護士からの請求で開示するという事で す。 しかし、今回は、告発なので質問者の方は被害者以外の第三者となりますから、この通達 を援用する事ができません。直接の被害者の方が動いてくれると閲覧可能になります。 (公正証書原本不実記載だとすると、直接の被害者は、公証人または公務員=国になりま  す。) 因みに、以下の規定がありますから、確実に訴訟記録を閲覧できるのは、起訴されて判決 がでた時のみです。 刑事訴訟法 第五十三条 第一項  何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存  又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。

kara1967
質問者

お礼

こんにちは、回答ありがとうございます。検察に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • tadare
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回答No.2

告訴:直接の被害者が、犯罪事実を示し加害者の処罰を希望する意思表明をする事。 告発:直接の被害者以外が、犯罪事実を示し加害者の処罰を希望する意思表明をする事。 なのですが、質問文からは告発なんですね。 告訴・告発して被疑者が逮捕されると、警察には48時間、検索庁に送致されて24時間、 勾留延長10日を2回できるので、計23日間取り調べを受けます。 最長で23日目には、検察官によって起訴、不起訴の判断がされます。 この結果は、告訴人・告発人に連絡されます。但し、不起訴処分については積極的に告訴 人・告発人に通知する義務は検察官にはありません。 刑事訴訟法 第二百六十条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起  しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなけれ  ばならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様  である。 刑事訴訟法 第二百六十一条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合 において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は 請求人にその理由を告げなければならない。 >9月下旬に、警察に確認したところ相手の取り調べも済んでいる。 >後は、検察から連絡があるので待っとけ、と言うことでした。 ということからすると、この段階で逮捕の上検察庁に送致されているはずです。 この後については、 A)不起訴としたため、特に連絡をしてきていない。検察庁に請求すれば教えてくれる。 B)検察官は起訴して、その旨を質問者に連絡したが、郵政公社の手続き上の行き違いで   返送された。   (検察庁から連絡は、断言できませんが、内容証明郵便か、配達記録だと思います。    告訴人・告発人以外に知らしめる危険は避けるはずですから。) のどちらかだと思います。 いずれにしろ、警察に問い合わせて、送致された検察庁を教えてもらい、確認をとったら いかがでしょうか?

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、告発です。本当は告訴したかったのですが、罪名が公正証書原本不実記載だったので、告発と言う形になりました。 相手がその行為を犯したことで、私は相手に苦しめられました。

kara1967
質問者

補足

回答頂き、締め切りにしようと思ったのですが、一つ教えて下さい。 検察に起訴、不起訴の確認をする時に警察での聴取などを見ることは可能なのでしょうか?可能であれば、どのようにすれば見せてもらえるのでしょうか?教えて下さい。質問ばかりで申し訳ありません。

  • n_kamyi
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回答No.1

告発とうことはあなたは被害者ではないのですよね? 検察は捜査で加害者・被害者を呼び出すことはありますが、告発者に連絡はしないかと思います。 それとも告訴した被害者ということですか? 被害者ということでも、警察の捜査に不備がなく、被疑者との主張の争いもなければ被害者は呼ばれないこともありますよ。 気になるのであれば検察に問い合わせしたほうが早いです。 警察で事件の送致番号を確認して、検察に問い合わせましょう。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。警察で送致番号を教えて頂きました。 月曜日にでも検察に連絡してみます。