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無免許の罰則について

捕まったわけでもないのですが友人と話しをして気になったので質問させて下さい。 全く免許を持ってない人が運転して捕まると無免許という事で19点で失効期間が1年ですよね? 友人は3年だと言っているんですがどちらがあってますか? あと失効期間中にまた無免許で捕まった場合どのようになるのでしょうか?また19点加算されて私は3年だと思っていたのですが友人は6年だと言ってました。 HPで調べたりして見たんですがわからなかったので。。 詳しい方が居ましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.1

>>全く免許を持ってない人が運転して捕まると無免許という事で19点で失効期間が1年ですよね? これは過去に取り消し歴が無い人です。 無免許で初めて捕まるなら最初から履歴がありませんから失効期間が1年です。 失効歴があると(無免許2回)だとたぶん4年ですね。 保有履歴があると欠格期間1年、2年、3年に対して3,4,5年の欠格期間になります。 ただし、あくまでもこれは最初に免許を持ったものへの処罰です。 近年、酒酔い運転や無免許運転などの違反行為によって交通事故を起こすなど悪質な場合、反則金制度は適用されず、有無をいわさず刑事裁判か家庭裁判所での審判が待ってます。 免許が無いと、今後はどうなるかは判りませんね。

noname#10894
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 一回目だと1年で2回目は4年ですか。。 長いですね。。無免許と飲酒は処罰が重くなったとは知っていたのですが。。参考になりました。 有難うございました!

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