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国保、介護保険分の税率が明細と違ってます

今年度の国民保険税の税率の一部 介護保険分の均等割額は11,000円、 平等割額は7,800円です。 しかし、課税明細書では、この介護分だけが均等割、美容同割りいずれも0円となっています。 (介護分の所得割額、資産割額はいずれも0円) なぜこのような結果になったのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

介護分だけが、明細書上、所得割、均等割、平等割、資産割すべてについて0円ということでしょうか。 介護分は40歳以上、65歳未満の人についてのみ課税されます。該当の人が一人もいなければ0円で合っています。 同じ世帯内で、国保加入の人の人数と年齢構成はどうなっているでしょうか。昨年度分との違いはありますか。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 訂正があります。「今年度」は正しくは「令和2年年度」でした。 >介護分だけが、明細書上、所得割、均等割、平等割、資産割すべてについて0円ということでしょうか。 介護分だけです。 >介護分は40歳以上、65歳未満の人についてのみ課税されます。該当の人が一人もいなけ>れば0円で合っています。 >昨年度分との違いはありますか。 対象は今年66歳ですので、この理由で納得しましたが、令和2年度のときは65歳ですので介護分は課税されています。 また「月割増減額」というものがマイナス1,000円となっています。 なぜでしょうか? >同じ世帯内で、国保加入の人の人数と年齢構成はどうなっているでしょうか。 「被保険者数」は1人となっています。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
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回答No.4

> 同じ保険を支払うのに、なぜ国保から抜けて個別に払うのでしょう? そういう制度設計にしたから、としか言いようがありません。 65歳を境に、受けられるサービスが大きく異なります。65歳になるまでに受けられるのは、特別なケースだけです。つまり、現役世代も健康保険から少しは負担して高齢世代を支援してもらい、年金世代になってからは介護保険として本格的に徴収しようとしたのでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf

frau
質問者

お礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました!

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> このケースは7月に誕生日があるということでよいと思いますが、対象は令和元年の2月に65歳になりました。この時点で介護分は払う必要がなくなるとということは、令和元年の2月から3月までが月割りということなのでしょうか? 平成31年2月に65歳になった人の場合、平成30年度分の保険料として、 ・2月2日~28日生まれの人は、平成31年1月分までの国保の介護分10か月分を支払い、平成31年2~3月の2か月分は介護保険料として支払います。 ・2月1日生まれの人は、平成30年12月分までの国保の介護分9か月分を支払い、平成31年1~3月の3か月分は介護保険料として支払います。 ※平成31年は4月まで、令和元年は5月から。

frau
質問者

補足

>・2月2日~28日生まれの人は、平成31年1月分までの国保の介護分10か月分を支払い、平成31年2~3月の2か月分は介護保険料として支払います。 対象は2月27日生まれですので、上記に該当しますの。つまり2月、3月の分がマイナス1,000円となったようですね。 つまり今度は介護保険の第一号として65歳2月から支払うということになると思いますが、どうもわからないのが、国保の「介護保険分」と、65歳を過ぎてから払う「介護保険」の違いです。 同じ保険を支払うのに、なぜ国保から抜けて個別に払うのでしょう?

  • kitiroemon
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回答No.2

> 対象は今年66歳ですので、この理由で納得しましたが、令和2年度のときは65歳ですので介護分は課税されています。 > また「月割増減額」というものがマイナス1,000円となっています。 > なぜでしょうか? 65歳になると、国保の介護分は支払う必要がなくなり、介護保険の第1号被保険者になって、そちらに保険料を支払うことになります。 年度途中で65歳になった場合は、国保、介護保険どちらも月割でそれぞれの保険料を支払います。例えば、4月~6月分は国保の介護分、7月~翌3月分は介護保険、といった具合です。生年月日によって異なります。 国保の被保険者がお一人ということですので、介護分の支払い対象外の月(65歳になって以降の分)の金額を月割増減額欄にマイナスとして記載したのではないかと推測します。

frau
質問者

補足

>例えば、4月~6月分は国保の介護分、7月~翌3月分は介護保険、といった具合です。生年月日によって異なります。 このケースは7月に誕生日があるということでよいと思いますが、対象は令和元年の2月に65歳になりました。この時点で介護分は払う必要がなくなるということは、令和元年の2月から3月までが月割りということなのでしょうか? もう少し具体的に教えていただけると助かります。

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