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キャラクターの著作権

サンリオなどのキャラの著作権について伺います 最近、デコ電やデコ小物などで、キティちゃんなどのプラパーツをつけて、個人のネットショップやヤフオクなどで、販売している例が多いと思います。 これは、著作権に触れますか? どの程度までは、OKなのでしょうか? たとえば、100均で売っているキティちゃんの絵柄がついた鏡に、ラインストーンで、デコレーションを施して、販売することは、違法ではないですか? 無地の鏡に、キティちゃんのプラパーツをつけて、販売することは違法ですか? そのあたりがよく解りません・・・ ヤフオクや、個人のネットショップでは上記のようなものが沢山販売されているので、どうなのか気になりました。

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  • doll2007
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回答No.3

つまりね。 キティちゃんやミッキーマウスは、 新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作ということで、 意匠登録されているはずです。 100均の無地のミラーや、ネットショップで購入した、苺や、リボンなどはそれがありません。

noname#47054
質問者

お礼

とても解りやすいご説明に感謝します 本当に有難う御座いました! 良い勉強になりました!

その他の回答 (2)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

>キャラクターを一切使わずに、100均の無地のミラーに、ネットショップで購入した、苺や、リボンなどのプラパーツやラインストーンをつけて、販売するのは、違法ではないですか? この場合は、違法ではありません。 大量生産された工業製品に著作権はありません。 工業製品のうち、著作権で保護されるのは、 大量生産でない1点ものの美術品や、オーダーメイドの作品だけです。

noname#47054
質問者

お礼

有難う御座います なるほど すごく参考になりました 大量生産されているものは大丈夫なのですね! でもキティちゃんも工場で大量生産されているのでは?? それとはまた違うのかな?

noname#43069
noname#43069
回答No.1

厳密に言うと「質問文の例はすべて抵触」します。 明らかにキティのブランド力を利用していますので。 というか、キャラ物を使う場合は本来、著作権も持っていそうなところに「理由のいかんを問わず事前にお伺いを立てる」のが当たり前なんです。

noname#47054
質問者

補足

有難う御座います! 参考になりました。 たとえば、キャラクターを一切使わずに、100均の無地のミラーに、ネットショップで購入した、苺や、リボンなどのプラパーツやラインストーンをつけて、販売するのは、違法ではないですか?

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