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警察への被害届について
コンビニで社員をしている者です。 先週、酔っぱらいのお客様が来店をしイートインスペースでカップ麺を食べていかれました。イートインには手洗い場があるのですが、そこに流されると手洗い場が詰まり故障の原因になるため「カップ麺の汁は流さずにスタッフにお渡し下さい」と張り紙が貼られています。 イートインでカップ麺を食べているお客様に当店のオーナーが「流さずにスタッフに渡してください」と一言言ったら「知らねぇよ」と言い放ち結局手洗い場にカップ麺を流して帰ったため、うちのオーナーが外で呼び止めました。 そこからお客様が逆ギレし「言われる前に捨てた。ポスターも見えなかった」などと言い訳をしオーナーに勝てないと思ったお客様は私に罵声を浴びさせ、1時間近く揉めたのですが結局は掃除をして帰っていきました。 結局手洗い場は詰まってしまい、パイプの詰まりを溶かす薬剤を使っても直らなかったため止むを得ず禁止にしています。 ・揉めているやり取りに関しては私がとっさに全て録音をしてあります。 ・車のナンバーは抑えられなかったのですが、防犯カメラから車の形などは分かります。 ・お客様の顔は撮れているのですがマスクをしているのため目元しか分からず、マスクを外して揉めたのですがその部分はカメラに映っていませんでした。 ・軽減税率10%になるイートインスペースですが了解も無しに利用したため8%のままで食事をされています。 ・深夜行うはずの精算業務が大幅に遅れ、営業妨害をされました。 被害届を警察に出したいのですが、この場合マスクなどをしていて特定は難しそうなのですがそれでも捜査などはして貰えるでしょうか?アドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。
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- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<業務が大幅に遅れ、営業妨害をされました。 自分がオーナーの立場なら出入りを禁止させます、つまり客に対して ご利用は今後はお断りしますと、お店というのは客がどの店を選ぶか 自由ですが、店もどの客を利用させるかも自由です、一般的にはお店は トラブルを起こせば、利用はできなくなると警告の張り紙がされてい ます、警察は民事は関係ないです、客嫌なら利用させてはいけません。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34531)
>深夜行うはずの精算業務が大幅に遅れ、営業妨害をされました。 これは経済上の損害で、民事訴訟です。警察は民事不介入ですから、対処しません。その損害賠償を支払って欲しいなら弁護士に依頼です。 質問文を読む限りは「カップ麺を捨てさせないと危害を加える」といったわけでもないので、刑事上の問題は発生していません。 今話題の弁当店のやつは、きっかけは来店者が「弁当をレンジでチンしてくれ」と頼んだことでした。感染対策で今はやっていないと店員が断ったら「やれ」とキレ始めたのです。 生活安全課に行けば、親切に話は聞いてくれると思いますが、おそらくは「その客がまた来てトラブルになったら通報してください」とか、そんな対応をされるんじゃないかな。 あと消費税に関しては、確か徴収の義務は店にあったと思います。8%のままイートインスペースで食べ始めたら、店が「お客さん、そこで食べるなら税金2%払ってください」ってやらなきゃいけないのです。消費税を税務署に申告して納める義務はお店であって、客ではないのです。