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二回目の免停処分は一回目に続けて連続で受けなけれな
免停60日,2日間の講習を受けて30日短缩した、6月5日に免許返還され予定ですが、5日は土曜日のため、6月4日に取りに行った。窓口で別件あるため、更に60日で免停処分を受けなければならない、免許は返さないと口頭通知されました。私は車で九州に行く予定がある、月末に帰ったらまた出頭すると苦情を言いましたが、免許センターの職員は車をに乗る予定あるなら期間限定の運転できる書類を渡しますが、免許は返さない、と言いました。二度目の処分連1回目処分に続けて連続で受けなければならないでしょうか?ご回答を宜しくお願い致します。
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- t_ohta
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回答No.2
2回目の処分が決まっているのであれば、それに従う必要があります。 期間限定の運転できる書類が貰えるのであれば、その書類に記載されている期間は運転できるのですから、それでいいんじゃないですか。 2回目の処分が終わる前に再度捕まらないよう安全運転でお出かけ下さい。
- watanabe04
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回答No.1
別件に心当たりがあるなら従うしかないですね。 期間限定の運転できる書類がもらえるだけでもいいと思わないと。
補足
ご回答ありがとうございます。残念ですが、法的根拠の回答で頂きたいです。個人の意見として受け入れはできません。 因みに今日朝9時に警視庁運転免許本部 行政処分課に電話で問い合わせしました。録音もしました。伊藤科長も法的根拠がないと言いました。つまり免許センターの職員は勝手にやってだ、と分かりました。