- 締切済み
スピード違反の免停期間について
主人が、11月20日にスピード違反(40キロオーバー)で県外で捕まってしまいました。 主人は外国人で、8月に外国の免許から日本の免許に切り替えたばかりでした。 その時の警察官の話では、免停30日に該当、罰金も8万円くらいであろうとの話でした。 検察庁から、出頭するように書かれた書類が送られてきました。来週中に出頭するようにと。 ここで質問なのですが、免停という行政処分は、検察庁に出頭して罰金を納めた日から始まるのでしょうか? それとも、この出頭とは、日にちが関係なく、警察から、別に○月○日から免停にする・・・・みたいな書類が届くのでしょうか? 全く初めてのことでわかりませんので教えてください。 実は、10日後に車で行く旅行を予定しておりまして、キャンセルしなければならないのかと迷っております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nobchan
- ベストアンサー率23% (121/519)
またまたうろ覚えですみません。 検索してみましたが、免停の日取りについては各地方で差があるようで、 罰金を支払った段階で日取りが決まるところもあったと思いますし、 封書で通知されるのが普通だと思いますが、その日取りは、およそ一ヶ月~半年後と幅があるようです。 違反者の数と講習の会場によるのでしょうね。 わたしの場合、ちょっとした事情があって、日付指定の呼び出し通知を2回無視してしまいました。 3回目の通知を持って指定の日に講習を受けに行きましたが、なんでもなかったです。 通知に書いてあるから分かると思いますが、講習の日に自動車で会場に行くと、 免停期間の運転になってしまいますから気をつけて下さいね。 気になるのは、「漢字が読めない」ですね。 ↓ここの「講習内容」の部分に書いてありますが、(音が出るサイトです) http://www.sure.ne.jp/app/cgi-bin/profile.cgi?esta 別室に案内されるということは、通訳が付くのでしょう。ただ、お住まいの免許センターに、あらかじめ確認した方がいいでしょうね。
- nobchan
- ベストアンサー率23% (121/519)
うろ覚えで、すみません。どなたか詳しい方が回答してくれるといいのですが、とりあえずです。 罰金を払うのは刑事処分。免停になるのは行政処分です。別々のルールでご主人のスピード違反が処分されます。 ご質問のように、罰金を払った日は刑事処分が確定した日です。免許に関することの処分は、まだ決まっていません。 免停講習で30日の免許停止期間が1日に短縮されるのはご存じかと思います。 免許の停止は講習を受けた日(1日間)ですので、受講する前の日までは免停期間ではありません。 ドライブ旅行には行けます。
お礼
やはり、罰金を払う日と免停になる日は違うのですね。安心しました。ありがとうございました。 もし覚えていれば教えてください。 免停講習は、いついつです・・・・なんてお知らせが届いたのでしょうか?
- mauimauimaui
- ベストアンサー率63% (1047/1641)
初めまして、今晩は。 外国人であっても日本の免許をお持ちでしたら、 運転違反については日本の行政処分と同様になると思いますね。 >スピード違反(40キロオーバー)で県外で捕まってしまいました。 速度超過違反 40kmオーバーですと・・・、 速度超過 40~44km/h超過 点数 6点 罰金相場 60000~80000円 http://rules.rjq.jp/bakkin.html 行政処分 6点ですと…、 免停日数 30日 但し『運転免許停止処分者講習(免停講習)』を1日(9:20~4:00頃まで)受講すると、 短縮日数29~20日で免停は最短1日間に短縮されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html お役に立てればイイのですが・・・。
お礼
講習の点数によって、短縮期間が決まるのですね。 漢字を読めない主人がそのテストを受けれるかどうかちょっと不安ですが参考にさせていただきます。 ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
運転免許の取消しや90日以上の停止処分をしようとするときは、公安委員会は本人の出頭を求めて意見の聴取(聴聞)を行い、違反行為の内容や事情を聞いて処分を決めることになります。
お礼
ありがとうございます。 URL参考にさせていただきます。。
お礼
ありがとうございます。 上記のサイトで詳しく書かれていましたね。 外国人の人もいたということで安心いたしました。 略式裁判の日と行政処分の日も違う事から、なんとか旅行にいけそうです。ありがとうございました。