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免停開始時期について
例えば、スピード違反で免停30日の行政処分になり、講習を受けないとします。 通知が届き、講習日は11月10日だとします(これは受けない)。 いつまでに停止処分を受けてくださいとか記載がないですよね?。 さて、免許証はいつまで返還しなくて大丈夫なんでしょうか?。 また、講習を受けたものと30日停止処分を受けたもののメリット、デメリットっ てあるんでしょうか?。
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通知には運転免許本部行政処分課より出頭命令が記載されています。 (講習のお知らせではありません) 出頭したときに免停通知書類がわたされ初めて免停となります。 出頭しなければ免停が開始されません。 呼び出しの葉書には次のような記載があります。(警視庁管内) 停止処分となった方は、当日処分者講習が受けられます。 講習をうけますと処分日数が短縮されます。 受付時間に遅れますと当日講習を受けられません。 講習手数料は13,800円です。 筆記用具(ボールペン)が必要です。 講習終了時間は、午後4:30の予定です。 講習は運転実技があります。運転に適した服装や靴等で受けて下さい。 酒気をおびたり、身体の具合が悪い方及びお子様連れでは受けられません。 講習は日本語で行われますので、必要な場合は、通訳の方をお連れください。 講習を受けずに30日免停を受けることも選択できます。 30日後に免許返還を受けに行くか、有料で郵送を選択できます。 免停期間中に運転したら19点がもらえて免許取消してもらえます。 運転しなくて良いのなら、30日免停を受ければ警察の天下り集団である交通安全協会に講習会費という寄付金?を払わなくて済みます。 過去に講習を受けずに過ごしたこともありますよ。 (一切運転しませんでした。おかげで車のバッテリー上がりを起こしてしまいました。←デメリット?) 行政処分を受けると、前歴が一回となり、違反点数は0点とクリアされます。前歴1回の場合4点の違反で60日免停です。 1年間無事故無違反で経過すれば、前歴は0回となります。
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- tadasi8
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次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。 まさか!そんな甘い処分対処はありません、必ず後日まず検察から出頭の通知が来ますので指定日に出頭するとあなたの違反の事情聴取が開始されますので違反事実を認めて後簡易裁判を希望すれば裁判所より罰金通知と同時に公安委員会より免停通知の書面が送付されますので通知書面の指定日に免停が決定しますのでその日から免停が始まりますので講習を受ける場合はもちろん管轄の自動車試験場で講習をを受けて試験受験後試験にパスすれば即日免許証は返してもらえますがその日はまだ免停中ですから当然運転できませんし、運転して取り締まりに遭遇すれば当然無免許運転で逮捕されます、また講習を受けない場合はその日から起算して例えば30日間でしたら30日間は免停が自動執行されておりますから速やかに所轄の警察所に免許証を返して下さい【返却を無視すると大変な事になる可能性が起こりますよ後悔)、30日間の場合警察より何月何日に免許証を取りにくる様に記載されている書面をくれるはずですから当然その日から免停執行されてますのでタクシー等で出頭するように当然免停明けで免許証をとりに行く日も自分で運転して免許証を受け取りに行ってしまうと下手をすると免許証不携帯で反則金を支払う羽目になります。 結論【結局免停は貴方が免停の通知を受けて免停執行日から免停が始まっていますので免停中はもしも検問や違反などで検挙された場合もちろん警察官がその場で免停照会しますが万が一免停照会しなくても後日免停中が必ず発覚しますので当然無免許運転=逮捕→裁判→罰金+一定年数免許試験が受けられませんし当然前科もこの場合は前科2件となりますよ反則金ではなく罰金は前科ですから】ですから次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。と言う甘い安易な考えは通用しませんので!!!お間違えなく。
お礼
詳しく説明いただきありがとうございました。
- tadasi8
- ベストアンサー率41% (1187/2828)
次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。 まさか!そんな甘い処分対処はありません、必ず後日まず検察から出頭の通知が来ますので指定日に出頭するとあなたの違反の事情聴取が開始されますので違反事実を認めて後簡易裁判を希望すれば裁判所より罰金通知と同時に公安委員会より免停通知の書面が送付されますので通知書面の指定日に免停が決定しますのでその日から免停が始まりますので講習を受ける場合はもちろん管轄の自動車試験場で講習をを受けて試験受験後試験にパスすれば即日免許証は返してもらえますがその日はまだ免停中ですから当然運転できませんし、運転して取り締まりに遭遇すれば当然無免許運転で逮捕されます、また講習を受けない場合はその日から起算して例えば30日間でしたら30日間は免停が自動執行されておりますから速やかに所轄の警察所に免許証を返して下さい、30日その場合警察より何月何日に免許証を取りにくる様に記載されている書面をくれるはずですから当然その日から免停執行されてますのでタクシー等で出頭するように当然免停明けで免許証をとりに行く日も自分で運転して免許証を受け取りに行ってしまうと下手をすると免許証不携帯で反則金を支払う羽目になります。 結論【結局免停は貴方が免停の通知を受けて免停執行日から免停が始まっていますので免停中はもしも検問や違反などで検挙された場合もちろん警察官がその場で免停照会しますが万が一免停照会しなくても後日免停中が必ず発覚しますので当然無免許運転=逮捕→裁判→罰金+一定年数免許試験が受けられませんし当然前科もこの場合は前科2件となりますよ反則金ではなく罰金は前科ですから】ですから次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。と言う甘い安易な考えは通用しませんので!!!お間違えなく。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。 免停の処分を無視している場合は、また違反をすれば点数が積み重なれていきますので、免停の処分を受けていれば30日で済んでたのに、受けてないせいで点数が増えて免停の日数が増えたり、免取になる可能性も出てきます。 そのリスクを承知で処分を無視するのであれば、問題ないかと。
お礼
ありがとうございました。 点数を0に早く戻しておいたほうが安心ですよね。 いつまでも放っておくとリスクがあるわけなんですね。 それで分かりました。 ありがとうございました。
- tadasi8
- ベストアンサー率41% (1187/2828)
次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。 まさか!そんな甘い処分対処はありません、必ず後日まず検察または公安委員会のどちらかから出頭の通知が来ますので指定日に出頭するとあなたの違反の事情聴取が開始されますので公安委員会の場合は通知書面の指定日に免停が決定しますのでその日から免停が始まりますので講習を受ける場合はもちろん管轄の自動車試験場で講習をを受けて試験受験後試験にパスすれば即日免許証は返してもらえますがその日はまだ免停中ですから当然運転できませんし、運転して取り締まりに遭遇すれば当然無免許運転で逮捕されます、また講習を受けない場合はその日から起算して例えば30日間でしたら30日間は免停が自動執行されておりますから速やかに所轄の警察所に免許証を返して下さい、30日その場合警察より何月何日に免許証を取りにくる様に記載されている書面をくれるはずですから当然その日から免停執行されてますのでタクシー等で出頭するように当然免停明けで免許証をとりに行く日も自分で運転して免許証を受け取りに行ってしまうと下手をすると免許証不携帯で反則金を支払う羽目になります。 結論【結局免停は貴方が免停の通知を受けて免停執行日から免停が始まっていますので免停中はもしも検問や違反などで検挙された場合もちろん警察官がその場で免停照会しますが万が一免停照会しなくても後日免停中が必ず発覚しますので当然無免許運転=逮捕→裁判→罰金+一定年数免許試験が受けられませんし当然前科もこの場合は前科2件となりますよ反則金ではなく罰金は前科ですから】ですから次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。と言う甘い安易な考えは通用しませんので!!!お間違えなく。
- n-jun
- ベストアンサー率33% (959/2873)
検索:免停講習 受けない http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG,GGLG:2005-51,GGLG:ja&q=%E5%85%8D%E5%81%9C%E8%AC%9B%E7%BF%92+%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84&revid=1032266941&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=1&ct=broad-revision&cd=5 色々なご意見が見つかりそうですよ。 私は講習を受けたので、受けない場合についてはわかりませんけど。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
- garaogu
- ベストアンサー率40% (67/166)
こんばんは 講習を受けない、もしくは免停の手続きをしない場合には、次回の免許更新を受けることができません。 少なくとも、数回の再通知は送られてくると思います。 以下はそれぞれのメリット・デメリットです。 講習を受けた場合 29日間の短縮が認められるので、実質、講習日の1日だけの免停期間となる。 講習費用がかかる。 30日停止処分を受けた場合 講習費用を払わなくて良い。 手続きをした日から30日間運転ができない。
お礼
みなさんから教えていただき、講習、あるいは免停を早く受け点数を0に戻すことが、累積点数のリスクを減らすためなんですね。 ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 メリットについてはその通りですね。 講習を受けたからと言って次回の違反処分が軽くなるとかはないでしょうね。 次回の講習まで2年あれば2年先まで免停を受けなくても大丈夫何でしょうかね…。 なんかおかしい気もします。
お礼
> 通知には運転免許本部行政処分課より出頭命令が記載されています。 (講習のお知らせではありません) 友人が「免停になって通知が来たぁ」と電話があり、「停止開始日書いてないし放っておけば?」って冗談話から疑問になったんですよ。 で、電話かけなおして「通知になんてかいてある?」って聞いたら「講習日時と講習場所しか書いてないぞ」と言います。 裏面には地図と講習を受けないものは、通知書と免許証を提出して「停止処分」を受けてください。提出した日から停止処分が始まります。 と記載されてます。いつからとかいつまでにとか書いてないから、気になりました。 講習をうけ、あるいは免停を受け点数を0に戻して安心したいがために 早く済ませておいたほうが良いんですね。 出頭命令はなくそれは検察庁か裁判所へ罰金(刑事罰)決定のため出頭ですね。 地域によってやり方が違うのかもしれませんね。 > 30日後に免許返還を受けに行くか、有料で郵送を選択できます。 郵送でうけとることもできるのは便利ですね。 ありがとうございました。