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派遣労働法の疑問。

基本的に、 社会見学なり、臨時収入やつなぎで応募する人が多いとおもうのですが、 派遣改正法というのが数年前にあったそうで、 大まかにいうと、60才以上、学生、収入500万以上かその世帯収入半分の扶養家族です。 かりにあらかじめ単発だけ、 どうしても30日以上出れないという人はこの4項目にあてはまれば、 まあ60才だから、まあ学生だからしようがないなどの適用はあってもよいかもしれませんが、 単純に、これらの人がくるひつようがありますか。 なんらかの事情で改正したのでしょうが、 本末転倒というか、他にも箇所あっただろうと。 たとえはまったく違いますが、 風邪をひいて15分でもいいから診てほしいという人は却下され、 毎日暇で用もさしてなく病院に通ってる人は適用。 なんらかの事情でくる60才、親の仕送りのない学生、本業だけでたりず、家族に言われてなどそれぞれでしょうが、 学生でない15~50才の実家暮らしでない人など応募多い層でもあてはまらず、派遣には適応されませんね、でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.2

 ぶっちゃけた話として、いわゆる「日雇い労働」を国としては歓迎してないのです。何せ不安定な雇用形態ですから。  きっちり働ける年齢層には、そんな不安定な雇用ではなく、ちゃんとした労働者として働いて欲しいわけです。  そのため、そうした不安定な雇用形態に依存しない生活基盤を持っている人達が、言わば片手間、小遣い稼ぎにやる前提でなら認めましょう、という感じですね。

noname#259719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まあ、雇用形態としては不安定で、 そういった意味ではどちらも片手間かもしれませんが、 単発や30日以内しか無理とわかっているのに、労働力というよりたんに保険の問題だとおもいました。 本来の年収や学歴だけでなく、 在留資格の日本語試験の成績すら偽造する業者がおるそうで、 経由させるために派遣(全部のとこではないでしょうが)人材会社を立ててるかもですね。 安い労働力を確保できるからとこんな大問題を着手せず、 表向きの理由はなんであれ、まともなバイトさえ派遣労働法改正などと・・・。 https://toyokeizai.net/articles/amp/334027?display=b

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

30日以内の日雇派遣が認められるかどうかの話ですね。基本的に雇用管理責任が果たされずに,労働災害の発生の原因になるので,原則禁止です。 60歳以上が認められるのは,高齢者の雇用を確保するため 雇用保険の適用を受けない学生や副業として日雇派遣に従事する人,主たる生計者でない人が認められるのは,生活のためにやむをえず日雇派遣という働き方を選ぶことが少ない等の理由です。

noname#259719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まあ、そういった理由からでしょうね。 派遣でなくても労災などの管理責任を免れたいがために、 週5でなければ何時間以内でなとこもありますね(それが苦にならないような安全対策等してるとこならまだしも)。 たとえばこのご時世、 さらに単発ニーズもあるだろうに、 こんなことをしてるひまがあったら、 東南アジアなどの斡旋業者や不法滞在などの就労をとりしまればとおもいます。

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