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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:半陰陽者の子供の戸籍について)

半陰陽者の子供の戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 半陰陽者の子供の戸籍について調査してみました。センセーショナルなタイトルを考えてみましょう。
  • 半陰陽者の子供の戸籍について考えると、性別や戸籍の記載に関する矛盾が生じます。要約文を作成してみましょう。
  • 半陰陽者の子供の戸籍における親の記載に関して、戸籍法では明確に規定されていないようです。しかし、性交によって妊娠できる場合、母として記載されることが一般的なようです。ハッシュタグも考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 御礼欄を拝見しました。 > そういう意味でも妊娠した時点で戸籍が変更されるということなのでしょうかね。  妊娠しただけで正式な届け出はありませんから、職権での変更はないと思います。  が、本人が妊娠したことを理由に変更の申し出をすれば、妊娠をきっかけにして(妊娠した時点で)めんどくさい手続きはなしに性別についての記載は変更されるんじゃないでしょうか。  男性を女性に「変える」のではなくて、もともと女性だったのを誤って男性と記載していた、記載が間違っていたことに気が付いただけの話です。  証拠として、医師の診断書くらいは要求されるでしょうが、間違いを正すだけなので、比較的簡単に認められると思いますね。

dorawii
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 よくは知りませんが、戸籍法24条あたりに記載事項に錯誤がアル場合、市町村長は職権で(法務局長?の許可を得て)変更できることになっているようです。  戸籍簿に男性と記載されていても、出産したという現実があったかぎりは、記載が間違っていることが明らかなわけですから、出産の届け出が出たら職権で性別の記載は変更されるものと思います。

dorawii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。女性器と男性器が両方あった場合は男性器の方が目立つということで男とされるそうです (その逆説的な例として未成熟な精巣を持っているが男性器はついていないセメンヤ選手は法的には女性ということになっている)。 しかしそもそも男性として登録されていると妊娠してもその胎児の生物学的な父親とも結婚できないわけですから経済的にも不都合ですよね。そういう意味でも妊娠した時点で戸籍が変更されるということなのでしょうかね。

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