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戸籍上の父の婚外子の記述を抹消できますか?
私の母は父と長い間別居状態にあるものの離婚はしていません。最近になって父に女性ができ、子供が産まれたと知ったため自分の戸籍を取り寄せてみると、その子の名前も私の戸籍に記載されていました。 書類上のこととはいえ、見たこともない子供と同じ戸籍に入っているのは納得がいきません。 もしその子についての記載を戸籍上から削除できる方法があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。
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- saregama
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失礼しました。婚姻外の子は母の戸籍に入ります。 なのに父の戸籍にあるということは認知しただけではなく、家裁に「氏の変更許可」をもらい入籍届を出して父の戸籍に入ったものです。でもそこまで手続きする人はまずいません。 もうひとつの可能性は、その女性が外国人であったときです。外国人には日本戸籍がありませんので、日本人である父が胎児認知した場合に日本戸籍を取得する子については父の日本戸籍に入るのです。 このときに子の戸籍を別にするには、同じように家裁で「氏の変更許可」を得てその審判書を持って役所に届けますと、子が筆頭者になった単独戸籍が作られます。未成年が筆頭者になる珍しい例です。もちろん、親権者(未婚の子の場合は母親にあります)のみが手続きできます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
父と女とは婚姻関係にないため、認知したと思われます。子自身の戸籍は子の母の戸籍にあるはずです。腹違いとはいえあなたの兄弟であることがわかるよう、父の戸籍にも認知の記載がなされます。 父が認知したのであれば、取り消せません(民法785) ただし質問者さんは、利害関係人にあたるので、親子関係にない事実を主張できます(786)。事実を主張するためにはおそらくDNA鑑定となるでしょう。ということは親子関係を証明する可能性もありますので覚悟してください。 ただし子の認知が訴訟で行われた場合は、むずかしいところがあります。 家事に詳しい弁護士と相談してください。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>その子についての記載を戸籍上から削除できる方法があれば教えて下さい。 あなたを削除する方法だったらあります。あなたが結婚するか分籍するか外国へ帰化することです。 子の母の協力が得られるのならば、子の戸籍を実母の戸籍に移すことができます。家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所に入籍届(婚姻とは関係のない届ですからご心配なく)を出します。
補足
ご回答ありがとうございました。分籍という方法があるのですね。その制度は私一人の戸籍が新しく作られる、という考えでよろしいのでしょうか?また母と一緒にその戸籍に入ることは可能でしょうか? よろしくお願い致します。
あなたが分籍すれば済む話では?
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
そのお子さんが「お父様の実子」であり、適法に認知されているかぎりは戸籍から抹消することはできません。
補足
ご回答ありがとうございました。その女性が外国人かもしれないとのこと、そうかもしれません。でも今は確かめる手段がないため断定はできませんが、、。