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登記の罰金

法人の法務局への登記の期限は、異動事由が発生したときから2週間以内ということを聞いたのですが、もし、1ヶ月くらい登記が遅れてしまった場合、必ず罰金がくるのでしょうか? 1日遅れたら、即罰金ということでもないと思うのですが、 罰金がくる日数的な目安(?)のようなものがわかれば、教えてください。

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

#2です。(抽象的にしか書けませんが) 絶対的な金額表というのは公表されていないようですが、基準はあるようです。 もちろん登記懈怠期間に応じて高くなります。 安くて4~5万くらいからですね。 これに、選任懈怠が加わると、それぞれについて過料が算定されます。 登記懈怠と選任懈怠とを比較すると、同一期間であれば登記懈怠の方が高くなる傾向があるようです。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

司法書士や、その他登記に携わる知人に聞いても、過料に処せられた例を聞いたことが無いと言っていました。 だからといって、絶対無いとはいえません。 しかし、相続が発生しても相続人間で協議が不調となり、登記申請が行えない場合は誰が、その責めを負うのでしょうか? 登記権利者なのでしょうか? 不当な主張を続けた人なのでしょうか? 登記が遅れた事情を調査し、公平に判断することは相当時間が必要です。今の法務局にそのような人員があるのでしょうかね。

7oku7oku
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 参考にします。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

1ヶ月くらい遅れた場合は、通知が来る可能性があります。 だいたいそのあたりが来る/来ないの境界のようです。 あくまでも経験上ですから、絶対ではありません。

7oku7oku
質問者

補足

追加で質問なのですが、通知がきた場合、過料の金額としてはいくらぐらいになるのでしょうか? 以前、役員の改選登記を忘れて、5万円ぐらいの過料がきたという話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 税金の延滞金のように、送れた日数で計算されるものとは違うのでしょうか? もし、ご存知でしたら教えて下さい。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは「罰金」ではなく「過料」ではないでしようか? 過料は行政罰で商業登記に関しては商業登記規則123条で「登記官が管轄裁判所に通知」ことで開始され裁判所は非訟事件で裁判しますが、実務では、限りなく少ないのではないでしようか。

7oku7oku
質問者

補足

以前は、多少遅れても「過料」などほとんどなかったようですが、最近は厳しくなってきているようです。 そのあたりのことを、詳しく書いてあるホームページなどご存知ないでしょうか? もし、わかれば教えて下さい。 お返事ありがとうございました。

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