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結婚に伴う年金や社会保険の手続きについて
- 結婚に伴う年金や社会保険の手続きについて教えてください。年金事務所に聞けばいいのでしょうが、平日の休みがとれないので、この場で相談させていただきます。
- 娘が働いており、自身の社会保険や厚生年金に加入しています。3月半ばに入籍予定で、仕事の都合上、4月から相手方の扶養に入る予定です。彼女の社会保険や厚生年金の切り替え手続きについて、どのタイミングで何をすればいいのか教えていただけませんか。
- 結婚後の手続きについて、相手方も行うべき手続きがあるかもしれません。社会保険の部分は途切れないように注意が必要です。お願いします。
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※長文です。 >今後彼女の社会保険、厚生年金の切り替え?について行わなければならない手続きについて、どのタイミングで何をすればいいのか…… ○「公的医療保険」について 以下のような流れになります。 ・退職前:しなければならないことは特にありませんが、「夫が加入している健康保険」の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格の認定(審査)のルール」を確認しておくとベターです ↓ ・退職後:「夫が加入している健康保険の運営団体」のルールに従い、「被扶養者(の異動)に関する届出」を【夫が勤務する事業所(≒会社)経由で】「健康保険の運営団体」に行う ↓ ・【退職によって今後の見込み収入がゼロになる】のであれば【原則として】「お嬢様が加入していた健康保険の脱退日」から有効な「被扶養者用の保険証」が交付されます(詳しくは健康保険の運営団体のルールをご確認ください) ちなみに、「被扶養者(資格)の認定基準」は運営団体ごとに微妙に(場合によっては大きく)違っている(こともある)ので十分ご注意ください。 ※「健康保険の運営団体(保険者)」には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他1400近い数の「○○健康保険組合」があります。 (参考) 『【社労士が解説!】組合健保?協会けんぽ? 健康保険の保険者の違いについて|社労士黄金旅程』 https://sr-str.jp/archives/74 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 【参考例:味の素健康保険組合のルール】『被扶養者の認定について > 被扶養者加入手続き』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html ***** ○「公的年金保険」について 「夫の健康保険の被扶養者」に認定される【見込み】であれば、しなければならないことは特にありません。 なぜかと言うと、夫が加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合、「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)の資格」は「健康保険の被扶養者の資格」と【セット扱い】で、別途届け出を行う必要がないからです。 ※「国民年金の第3号被保険者の資格」については、下記参考リンクの記事を参照 また、夫が加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合でも、【現在のルールでは】、「健康保険の被扶養者の資格」と【事実上のセット扱い】なので、やはり別途届け出を行う必要はありません。(事業主≒勤務先の会社がそれぞれ届け出を行うことになっています。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html >4.留意事項 >(1)この届書は、【健康保険被扶養者(異動)届】と【被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届】が【一体化した様式】となっています。 >当然、相手方もやらなければならないことはあると思います。 上記の通りです。 ***** ○備考:「結婚により氏名や住所が変わった場合」の「公的医療保険」と「公的年金保険」の手続きについて まず、「結婚」と上記の「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の【2つの資格】はセットではありません。 たとえば、「結婚しても健康保険と厚生年金保険に加入し続ける」場合は、どちらの資格も取得できません。 お嬢さんの場合も、短期間ではありますが「健康保険と厚生年金保険を脱退する(≒退職する)」までは両資格は取得できません。 --- さて、前置きが長くなりましたが、「結婚による氏名・住所の変更手続き」については以下の「日本年金機構」の案内にある通りです。 『年金に加入している方が結婚したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html >結婚により氏名や住所が変わったとき >マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。…… なお、お嬢様が加入している健康保険が「○○健康保険組合」が運営している健康保険の場合は(手続きが異なりますので)【お嬢様の勤務先(の保険担当の部署)】に確認してください。 最後に、「扶養に入る」という言葉は非常に誤解を生みやすい表現なのでご注意ください。(そもそも「扶養」は入ったり出たりするものではないのですが、公的機関なども当たり前に使うので困ったものです。) ※不明な点があれば補足してください。
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- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
結婚相手が「会社員」とは断定されていないので念の為補足しておきます。 お相手が加入している「公的医療保険」が「健康保険」なら前回の回答の通りで、公務員などが加入する「共済組合」の場合は「健康保険」を「共済組合」と読み替えてもらえば特に問題ありません。 ※「共済組合」にも「被扶養者の制度」があって、認定基準も「健康保険」とほぼ同じです。(ちなみに、「国保」には被扶養者の制度はありません。) --- また、「国民年金の第3号被保険者」は「【第2号被保険者に扶養されている】20歳以上60歳未満の配偶者」のことですから、加入している公的医療保険が「健康保険」でも「共済組合」でも資格の取得方法はほぼ同じです。 (参考) 『共済組合の種類|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5%84%E5%90%88#%E5%85%B1%E6%B8%88%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E
お礼
相手方の健康保険は「保険組合」のようです。
- amfree
- ベストアンサー率27% (128/463)
娘さんが会社を辞めないと夫の扶養に入ることはできないことは理解できていますよね? つまり、そのタイミングです。 夫が務める会社に、配偶者(妻)を扶養家族にしたいので手続きをしてくださいと言えば、会社がすべての手続きをしてくれます。 扶養される場合は、厚生年金、共済組合に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養される20歳以上60歳未満の主婦や主夫は、国民年金の「第3号被保険者」になります。 国民年金の保険料を自分で納める必要はなく、配偶者(夫)が加入している厚生年金や共済組合が一括負担することになります。 退職時に「その年の1月1日からの収入が、既に130万円を超えているから夫の扶養に入れない…」と、勘違いしている人もいますが、社会保険(130万円の壁)の場合は、退職後の見込み収入で判断しますので、安心してください! 退職後、無職(専業主婦)になる方はもちろん、パート・アルバイトなどをする方でも、給与(交通費等含む)が月108,333円以下※であれば夫の扶養に入ることができます。 ※給与(交通費等含む)が月108,333円以下でも勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合は、勤務先で社会保険に加入することになりますので、注意してください。 また、平成29年4月から短時間労働者(パート・アルバイト)の方も次の①~④すべてに該当する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるようになっていますので、退職後、扶養の範囲内で働くことを希望する場合は、勤務先の社会保険加入条件を確認するようにしてください。 ①週の労働時間が20時間以上 ②月88,000円以上 ③1年以上雇用が見込まれる ④学生ではない
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。 娘は相手方の不要になれる条件と思いますので、参考にさせていただきます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
苗字が変わったらすぐに会社に届け出をする。 その後退職したら、配偶者の加入している健保組合に扶養家族の申請をする。申請に必要な書類は相手の健保組合に聞く。
お礼
早速の説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
大変詳しい説明、ありがとうございました。 参考にさせていただき、スムーズな移行ができるよう説明してみます。