- ベストアンサー
新規で社会保険・厚生年金の手続き
会社として新規で社会保険・厚生年金の手続きを 行おうとしているのですが よく分かっておりません。 現在国保・国民年金です。 社会保険庁というのは解散したそうですが、どこで手続きをすればいいのでしょうか? できれば早めに手続きをしたいので5月でしたらいつまでに手続きをすればよろしいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 会社として新規で社会保険・厚生年金の手続きを > 行おうとしているのですが 健康保険および厚生年金の適用事業所になる為の手続きと言うことですね。 > 社会保険庁というのは解散したそうですが、どこで手続きをすればいいのでしょうか? 現在、年金は『日本年金機構』(窓口だった社会保険事務所は「年金事務所」)、健康保険は『全国健康保険協会(通称「協会けんぽ」)』がそれまでの仕事を担当していますが、新規に適用事業所になる手続きや、資格取得の手続きなどは「年金事務所」でまとめて受け付けます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 ですので、会社の住所地を管轄する「年金事務所」に出向いて、書類の書き方や必要な添付書類を聞いてください。 [適用事業所新設の手続き] http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2013 [被保険者資格取得の手続き] http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 > できれば早めに手続きをしたいので5月でしたらいつまでに手続きをすればよろしいのでしょうか? 5月1日からの適用を考えていたのであれば、5日以内なので・・・既に期限を過ぎております。1日でも早く相談に出向きましょう。 尚、健康保険および厚生年金の保険料は、その月の月末での資格状態で判断するので、5月末までに被保険者資格を取得していれば ・国民健康保険の保険料は発生せず、健康保険の保険料が発生する ・国民年金第1号被保険者としての保険料は納付する必要はなく、厚生年金保険料が発生する。
お礼
1箇所でできるんでね。 あと月末までということですね。 ありがとうございました。