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年金&保険手続きについて
主人の扶養を外れた上で、転職先の社会保険に加入します。この時、年金は三号→一号、保険も転職先の健康保険組合に異動になりますが、主人の会社に届出している扶養人数から外れないと手続きできないのでしょうか? 会社では年内の所得が103万以内ならまだ扶養は外れる必要がないと言われたようです。11月に転職するので23年度末の私自身の所得は103万以内になります。どのタイミングで扶養からはずれたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
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就職した際の社会保険は、扶養からはずす手続きをしなくても、 手続きされてしまいます。 それで新しい保険証が来たらその資格取得日を、 異動日として「健康保険被扶養者(異動)届」を御主人の会社に提出します。 今年1月から12月までの年収が103万円以下であれば、 税金上は御主人のいわゆる扶養(控除対象配偶者)でいられますので、 年末に配られる、「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、 そのまま控除対象配偶者として記入します。 来年は103万円を超える見込みであれば、 年明けに配られる「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、 あなたの名前を記入せずに提出します。 これにより月々引かれる所得税が増えます。
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- coco1701
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>主人の扶養を外れた上で、転職先の社会保険に加入します。この時、年金は三号→一号、保険も転職先の健康保険組合に異動になりますが、主人の会社に届出している扶養人数から外れないと手続きできないのでしょうか? ・扶養と書かれていますが、税金の事:配偶者控除、と、健康保険の扶養、国民年金の第3号の事が一緒になっています・・・別々に考えて下さい ・>転職先の社会保険に加入します・・この場合、会社の健康保険に加入して、厚生年金(第2号になります)に加入すると 現在、ご主人の健康保険の扶養から外れる(これはご主人が会社に必要書類を出して手続きをします)手続きが必要です 国民年金の3号は厚生年金に加入すれば、年金事務所の方で2号に変更になります ・>主人の会社に届出している扶養人数から外れないと手続きできないのでしょうか? これは、税金の方の話になります・・・ご主人は貴方を配偶者控除の対象として届けています >11月に転職するので23年度末の私自身の所得は103万以内になります 上記で所得が103万とありますが、給与収入が103万の間違いだと思いますが(103万の所得は収入では168万位になりますから・・所得と収入は意味が違います) 配偶者控除の対象期間は、1/1~12/31の収入ですから(給与収入で103万、所得で38万になります) 今年に関しては、貴方の収入は103万以内ですから、ご主人は貴方を配偶者控除にする事が出来ます それで、会社の方は、>会社では年内の所得(収入が正しい)が103万以内ならまだ扶養は外れる必要がないと・・・言っているわけです(この場合の扶養の意味は配偶者控除の事です) >どのタイミングで扶養からはずれたらいいのでしょうか? ・入社後、入社日の日付で届けて下さい・・ご主人が会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します 現在の健康保険証は入社日の前日までは使用可能、入社日からは使用不可です
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ありがとうございました。来週手続きをします~わかりやすく説明していただきありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすかったです。来週手続きします。ありがとうございました。