- 締切済み
慰謝料について
女友達のことです。彼女は約1年前くらいに離婚しました。協議離婚です。原因は夫の不貞です。暴力は1回だけあったとか…彼女側にも原因がない訳ではないと思うのですが…。慰謝料は全く請求しませんでしたが、精神的に追い詰められたところもあったので請求したい気持ちになってきたようなんです。 某法律バラエティー番組で、うろ覚えですが離婚して2年以内なら慰謝料を請求できるようなことを言ってたように思うのですが…彼女のような場合請求は可能なんでしょうか?可能ならどれくらいが妥当なんでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hakuin963180
- ベストアンサー率33% (55/162)
訴額は、金銭に換算されない物として離婚裁判は、160万(平成16年4月以降)と規程されます。但し、弁護士は、500万円と判断します。これを基に、着手金や成功報酬をそれぞれ、30万円~50万円として受け取ります。 慰謝料は、日本では安く算定するので、数十万円でしょうね。婚姻期間も短いでしょうから。離婚抜きの弁護では、弁護士も依頼人も採算倒れですよ。
- hakuin963180
- ベストアンサー率33% (55/162)
他の回答者のおっしゃる通り、法的には可能ですが、時期を逸していると思います。 やはり協議離婚した時に精算しなければ。慰謝料のみの訴訟だけでは、弁護士も引き受けてくれるでしょうか?慰謝料は、日本では低く算定されますし、訴額が低ければ弁護士も嫌がるのでは。 本人のみで、調停を行っても調停委員もどうでしょうか?別れたのだからといって、今更慰謝料をそれも高い額を設定してくれるでしょうか? 訴訟にしても、調停にしても今更、迫力にかける気がするのですが。
お礼
ありがとうございました。お礼、大変遅くなり申し訳ありません。 確かに今更な話だとは思います。が、「離婚後に」というケースは少ないのでしょうか?引き受けてくださる弁護士さんも少ないのでしょうか?
離婚の場合の慰謝料は、3年で時効になりますから、それ以前であれば請求出来ます。 離婚の原因が相手の不貞行為であれば認められます。 金額は、双方の話し合いで決めますが、話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをするか、訴訟を起こすことになります。 慰謝料の額は、相手の資産や収入状況・社会的地位や支払能力により決りますが平均的には400万円程度と云われています。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.rikon.to/contents4-3.htm
補足
ありがとうございました。お礼、大変遅くなり申し訳ありません。 彼女の場合、婚姻期間も約1年半と短いですし、平均額まではきっといかないでしょうね… もし、家裁に申し立てや訴訟を起こした場合、費用や時間は平均(いろいろなケースがあると思いますが)どのくらいになるのでしょうか?
- TgundanNPO
- ベストアンサー率26% (4/15)
不法行為に基づく慰謝料の請求権は、三年です。 お友達の場合、精神的に追い詰められたとは、如何なることでしょうか...? 離婚による慰謝料の算出は、人によりけりです。 婚姻期間・所有財産・離婚理由・子供の有無他諸事情が算出の基準とされます。 婚姻十年以内で、相手が年収五百万円と仮定すれば、請求金員は、二・三百万円を基準と考えて差し支えありません。
補足
ありがとうございました。お礼、大変遅くなり申し訳ありません。 婚姻期間は短く、確か1年半くらいだったと思います。元ご主人の収入は?ですが、時給¥1000ちょっとの12時間労働のバイト(週休1) + 自営 のネット通販をしていると、聞いたことがあります。 精神的に追い詰められた理由は、元ご主人の嘘の発言多発で不信感や不安感がつのったようです。バイトや自営も実のところ何をしてるのかよくわからず、聞いてみても答えになってないような返事が返ってくるばかりだったとか…という状況の中、彼の不貞も発覚し離婚に踏み切ったようです。 となるとどのくらいの推定になるのでしょうか?
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
財産分与請求権は離婚成立時から2年、慰謝料請求権は離婚成立時から3年で、 それぞれ時効により消滅します。
お礼
ありがとうございました。お礼、大変遅くなり申し訳ありません。時効は3年だったのですね…
お礼
ありがとうございました。遅くなってしまったお礼・質問にご回答いただいたこと感謝します。1つ前のご回答を友人に伝えたところ、友人も「現実はね…甘くはないよね…」ともらしてました。わたしも参考になりました。