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実務実態のない手当

うちの会社では今期の初めに毎月2,000円出ていた整備手当なるものがなくなりました。この整備手当というのは、以前各個人に営業車が割り当ててあり、その営業車のタイヤ交換や簡単なメンテナンスを従業員がしており、それに対する手当として支給されていました。 今回無くなった経緯として、まず、営業車を使う機会がかなり減り、個人では無く各部署に何台という割り当てになった事と、メンテナンス関係はすべて業者に依頼する事になったため、タイヤ交換や簡単なメンテナンスを従業員がしなくてよくなった為です。 ちなみに整備手当はタイヤ交換をした月だろうがしていない月だろうが関係なく毎月出ていました。 そこで質問なのですが、実務実態がないからと言って手当を減らしていいものなのでしょうか?会社は整備手当の名目だけを廃止し、2,000円は基本給に組み込む等しなくてはいけないのではないでしょうか? 長くなりましたが、回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.4

ノーワークノーペイの原則なんだから タイヤ交換・メンテナンスなどしないぶん 毎月2,000円はもらえない・・・ような気もしますけど 整備手当は、会社が任意で支給する手当であって 法律上支給すべき手当でないので 基本給に組み込んでも組み込まなくてもいい と思います。 イメージとしては 感染症病棟勤務になるから、危険手当をだします! それが終わり、一般病棟に戻ってきたから危険手当あげません!! と同じようなことと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.3

手当は所定賃金に分類されるモノで無ければ会社の規定で廃止されたら、何ら保証が無くても文句は言えません。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1983/7620)
回答No.2

従業員にとって労働条件の不利益となる変更の場合は、従業員の同意なしに行えない、が、原則ようです。 労働組合などの労働者の代表的な組織があれば、経営者と交渉することができると思います。 但し、一定の条件が担保されれば、労働条件の変更は可能です。 コロナ禍で経営が圧迫されていなければ良いのですが・・・

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2563/8280)
回答No.1

タイヤ交換をした月、しなかった月をならして手当の月額を決めていたという建て付けなら、その業務が全廃されたら手当なしでしょう。

gon753
質問者

補足

つまり「業者に任せたら年間で24,000円かかるから月額2,000円で皆さんにやってもらってたんですよ」ということなら問題なしとなると言うことでしょうか?

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