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手当の支給について
私の職場の従業員のことです。その人は結婚後、職場から数十キロほど離れた町に引越しました(アパートを借りました)。 1年位過ぎてから、奥さんや子供と別居するようになり、ほとんど自分の実家(会社から程近いです)から通勤しています。奥さんと子供は、(奥さんの)実家へ戻っているようです。 しかし、アパートは生活の場としての機能を失ったままの状態で借り続けています。 この従業員には、毎月住宅手当(アパートについての)と通勤手当(アパートまでの)を支払っています。この御時勢の中、会社側としては、生活の場とは言えないような場所に対し、これらの手当てを支払うことに疑問を感じます。 特に通勤手当に関しては、この従業員からみて、結構な「儲け」となっている状態です。 これらの手当ては、やはり支払わなくてはならないでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こういった手当に関しては必ず払われなければいけないものではありません。ただ、支払う場合は労働条件になりますし、賃金になります。 どのような条件の時に支払うのか、ということを予め決めておく必要があるのでしょう。住宅手当というのは何のためにどういう条件において支払うのか、また、通勤手当というのは何のために、どういう条件において支払うのか。これを決めておけば、機械的に処理することもできる筈です。 今回の場合、実際は実家から通っているらしいが、住宅は借り続けているんですよね?通勤手当に関しては実際の通勤状況に応じて支給する、といった要件を決めておけば払わなくても良さそうな気がします。一方、住宅手当はまだ住居を借りているということなので、一方的になくす、という訳にはいかないでしょう。 結局のところ、支払い要件がきちんと決まっていないのであれば、話合い、という以外ないと思われます。質問者様がおっしゃるとおり、払う必要は本来ないとは思われますが、支払うと決めている以上、賃金的な要素も出てくるので、一方的に削減、という訳にもいかないでしょう。できれば両方削るのが理想ですが、抵抗が厳しいようなら例えば1年くらいの猶予を見て住宅手当だけ支給して移す・・・という選択も考えてみてはいかがでしょうか。
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- Hiroshi101
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会社規定上の判断かと思います。 この場合、従業員と話し合いをされても良いかと思います。 会社側の規定以上は問題なくとも、福利規定の趣旨に 反しているわけですから。 なんなら、規定上での住宅および通勤手当てで 支給は、通常居所(住居地が住所で無い場所の場合、居所と呼ぶのが 法的用語です)を対象し、居所が変更されたものについても 住所変更同様、会社への届出が必要とする。 ただし各種手当てについては、格段の事情があり単身にて住所地 より異なる場所に居住しているものについては、 会社側がやむ得ない事情と判断したものに限り 住所地よりの算定を認めるものとする。 の一文を、今後の為に追記変更するとかの対応をとるかですね。
お礼
回答ありがとうございます。 こういった追記は、いいかもしれませんね。 参考にします。
- doctorelevens
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住民票はどこになっているのですか? 免許等の住所は?
補足
住民票は、アパートになっています。 免許等の住所については、わかりません。 よろしくお願いします。
お礼
わかりやすく、ご丁寧な回答、ありがとうございます。 わたしも、「話し合い」で解決できれば一番いいことだと思います。ただ、この従業員は気性が荒めで、せこい人なのです。 参考にしたいと思います。