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高額療養費制度について、です。

高額療養費制度についての質問です。 「現金給付」ではなく「現物給付」になるのはどのような場合なのでしょうか? 具体的に教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaban
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回答No.2

保険に疎い素人の回答ですそのつもりで。  介護と医療のサービスを受けたあと、退院か、入院中の毎週に病院に請求された費用を普通は自分や家族の財布から払い、その金額が数カ月後に保険料に限度額以上を負担しないように療養費が還元されるのでしょうけれど、自分や家族の財布にはお金がないが、入院して治療が必要な方々もおります。  そのとき、病院に依頼されたケアマネージャがサービスを申請して地方自治体の担当する国民健康保険か、協会健保が病院に支払うべき治療費の負債を肩代わりをしたときに現物給付というのかもしれません。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

現物給付 事前に、限度額認定証を病院に提出した場合は、最初から限度額までの自己負担で良い。 越えても、普通に医療を受けられる。 現金給付 一旦、自己負担である3割を支払う。 後日、請求をすると、限度額と3割負担の差額を払い戻される。 ということをお尋ねになりたかったのでしょうか?

  • dole2016
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

現物給付の対象は 介護と医療です。 直接お金をもらえるわけではなく対象金額分のサービスを受けるといったところでしょうか。 現金給付は直接お金がもらえることですな。先日のコロナで10万円が支給されたのが当たります。

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