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業務は営業からトイレ掃除、拒否すれば解雇?

トイレ掃除を言い渡されました。 拒否すれば解雇理由になりますか? 雇用契約では「不随する業務全般」を行うとあります。 このような場合で解雇される場合は、自己都合ではなく 「会社癒合」で解雇になりますか? また、解雇を言い渡された場合、確認で受け取ったほうが良い 書類はありますか?例えば解雇理由説明書?みたいなものです。 まだ解雇されていませんが、初めての経験なのでわからない事が 多く不安です。 詳しい方、経験者の方助言いただけないでしょうか? ちなみに営業成績は普通です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.8

あなたの雇用形態にもよると思う。 派遣なら派遣会社に指示されている事以外はやらなくて良い。 「会社都合」は倒産やリストラなどが該当するが、便所掃除を拒否して解雇なら不当解雇だろうし、退職しても「自己都合」です。 >雇用契約では「不随する業務全般」 つまり、上役や現場上位者の指示などに従いなさい、と言うことでしょうね。

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質問者

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ありがとうございます。

  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.7

詳しくも何も状況がわかりません。 トイレ掃除を言い渡されたと言うのは、具体的には? 言われた一回だけしかしれませんし、営業をせずに、これから毎日トイレ掃除をしろと言われたのかもしれません。 また、その会社の営業において、人材が余っている状態なのかどうかもわかりません。 また、あなたの立場は? 正社員なのか、アルバイトなのか、個人事業主として請負業務なのかもしれないし、わかりません。 直接的にトイレ掃除を拒否しただけでは解雇事由としては不十分だと思います。

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質問者

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ありがとうございます。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.6

 会社の思惑を考えた方が良いでしょう。  あなたに退職願いを出させる事が目的なら、それは序の口です。  その程度の会社は目的のために手段を選びませんから、次々に繰り出す仕打ちを用意しています。  拒否しても解雇する理由にはなりませんが、まずは会社の真意を確かめる事です。

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ありがとうございます。

  • tetish
  • ベストアンサー率32% (72/224)
回答No.5

小さい会社では大抵トイレも掃除することもあります。 ただ当番制とかで、誰かに押し付けるとかってことはないです。 もし、嫌がれせ的にあなた1人だけに押し付けているようなら、 「自分から退職を申し出るように仕向けられた」とかで ハローワークでいえば、 会社都合というか、辞めざる負えない理由ということで すぐに失業保険がでる場合もあるかもしれませんが、 「トイレ掃除をさせられた」だけでは弱い気もします。 失業保険のことを考えて心配されているのなら、 むしろ口頭でも「解雇」と言ってもらった方がいいと思います。 その前に、トイレ掃除を断ったからといって、直ちに解雇というのも普通はないと思いますが・・

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質問者

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ありがとうございます。

  • tkf-
  • ベストアンサー率58% (821/1398)
回答No.4

解雇されるようなことをした場合、それは会社の責任ではないので、自己都合になります。 罰のような感じで掃除を命じられたのであれば、会社側と争うことができるかもしれませんが。 掃除当番のようなものを、ただいやだという理由で断るのであれば、協調性がないととらえられるでしょう。

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質問者

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ありがとうございます。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.3

まともな会社なら 一つの業務を 断ったぐらいでは 解雇はしません。 しかし、ブラックなら どんな仕打ちで返す かもしれませんけどね。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.2

営業をしないでトイレ掃除だけやれば良い、給料は変わらないということなら、空いた時間で自分の勉強もできそうですし、それはそれでアリかも、、、

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.1

詳しくはないですが・・・ 正社員であれば、正当な理由がない限り簡単に首を切ることができません。 業績が悪くなってくると首を切るためにそういった閑職に異動させ、辞めるように仕向けることは多くの会社で行っていると聞いてます。 トイレ掃除でも業務命令なので拒否はできません。 辞めるとしても自己都合退職になりますよ。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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