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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:上場株について)
上場株式の遺留分減殺請求について
このQ&Aのポイント
- 遺留分を上場株式で渡す方法は、税務上有利な場合もあります。
- しかし、評価損が出ている株式については、売却により売却損を計上する方が不利です。
- 遺留分で渡す株式については、シミュレーションを行う必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
評価益が出ている株式を売却した場合、売却益に対して約20%の税金がかかります。株式を売却せずに現物で渡せば、この税金がかかりません。 ちょっと遺留分というものについて調べたところでは、現物でなく現金で渡す場合、株式は相続時点での評価額で計算するようですから、相続時点より大幅に値上がりしていて、売却益の20%を税金でとられてもなお有利になるケースもあり得ますが、相続時点より値下がりしていたり、さほど値上がりしていない場合は、税金がかからない分、現物でわたしたほうが有利です。 一方、評価損になっている株式を売却した場合、売却損を配当やほかの株式の売却益と損益通算することによって、配当や売却益にかかる税金を減らしたりゼロにすることができます。損益通算は、源泉徴収あり配当受け入れの特定口座内では自動的に行われますが、それ以外では確定申告が必要です。 前述の通り、遺留分を現金で渡すときは、相続時の評価額で計算するらしいので、評価損が出ている株式だからといって、必ずしも売却して現金で渡したほうが有利とは限りません。相続時より値上がりしていれば有利ですが、そうでない場合は損益通算による節税効果と値下がり分との比較になります。 このように、株価次第で現物で渡すほうが有利だったり、売却して現金で渡すほうが有利だったりするので「遺留分で渡す株式の対象範囲と株価に応じたシュミレーションを行う必要があります」といわれているわけです。 なかなか複雑なシュミレーションになりますから、税理士さんに依頼したほうが良いでしょう。そういうのが税理士の仕事かどうか、自分にはわかりませんが…。
お礼
大変お世話になりました。 昨日売却全て完了いたしました。 全くわからない私のような者に丁寧にご教示頂きましたこと大変感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。 株のことをたくさんお勉強されてご自身で判断、決断されます事素晴らしいと思いました。ここでお人にお伝えできるというのは自分自身のお知恵がおありだからこそでございます。ただただ感心させられ、羨ましいと思いました。 恐らく今後株の投資はしないと思いますが、こういう世界もあることがお勉強になりました。