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生活保護者は年に1回の年末辺りに、本人が所持してい
生活保護者は年に1回の年末辺りに、本人が所持している預金通帳全部の預金通帳残高を全部書類に記入して、その書類と預金残高通帳記入のコピーとATM残高明細を提出しなければならず、その作業が手間がかかって面倒臭いけど、どうせ義務でやらなければいけないということですよね。
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こんにちは! この件は其々の自治体によって違いが有るようですよ。 申請時に一度済ませれば以後は必要無い自治体も有れば 年に一度、提出を求める自治体が有るようです。 質問者様の自治体が後者なら義務として やらないといけないでしょうね。