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戸建て解体による振動で、隣地宅よりクレーム。責任は解体会社、建築会社あるいは施主?
住宅建て替えのため、建築業者に新築住居と古い住居(木造2F建て)の解体を依頼しました。解体業者は建築業者が選定、依頼しました。ところが解体時の振動が原因で基礎や地盤、建物が傷んだとして、隣宅より、将来にわたる補修と補償に関する解体業者、建築業者、施主(私)連名での念書提出を要求されています。単なるクラックならまだしも、地盤や基礎となると補償の金額は数千万にもなる可能性があり心配です。念書が得られないようなら法的な手段に訴えると相手は言っています。そこで質問です。 Q 解体業者が起こしたかもしれないそのようなトラブルについて施主にはどの程度まで責任があるのでしょうか? ちなみに建築業者は、解体の振動でそのようなダメージが発生するとは考えにくいと言っています。駐車場モルタル表面ヒビや塀のヒビにはついては解体業者が補修済みですが隣宅は納得していません。そもそも解体による振動でそのようなダメージが発生しうるかどうかの技術的な問題もあり、この点は情報収集中です。そもそもこの話は解体業者あるいは発注元としての建築業者と隣宅の問題だと私は思うのですが・・。 解体産廃の処理については施主責務と20万以下の罰則があるそうですが、本件のようなケースで施主に高額な賠償責任が発生する可能性があるようでは、安心して立て替えなどできなくなってしまうと思うのですが・・。法律、建築に詳しい方の意見がお伺いできれば幸いです。
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注文者は、請負人がその仕事につき第三者に与えた損害を賠償する責を負わないのが原則です。(民法第716条本文) もっとも、例えば注文者が解体の方法を請負人に指示し、その指示に過失がある場合は、注文者も損害賠償の責任がありまが(民法第716条但書)、ご相談内容を拝見する限りでは、そのような事実はないように思われますので、仮に業者に過失があり、解体工事と損害の発生に因果関係が認められるとしても、注文者は責任を負うことはないと思われます。
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- rensyo
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♯1です。 みなさんがおっしゃられるように、 貴方様が隣宅に損害賠償を請求されても支払う必要はないと思います。 建築・解体業者が責任逃れして知らん顔をしてても、 現に工事が原因で破損したのであれば業者の責任です。 請負業者に必ず現場監督、また解体業者にも職長というのがいます。 隣宅の方には「現場監督さんに話をしてください」と言うしかないかも。 余談になりますが、 自分が重機で解体する立場の時には分からなかった事があります。 それは解体する側(施主も含めて)は、 隣家がどれだけ騒音や振動で迷惑してるかなんて想像つかなかった事です。 ですが今、私も退職して出産(実は私、女なんです(笑))した時期に、 たまたま自宅の隣家が解体工事を始められました。 その時初めて騒音と振動が物凄いものだと改めて知った次第です。 当時(現役時代)の逆の立場になった私は 「子供が起きちゃう!家が壊れるやん・・・」 と冗談まじりでも思ったものです。 ご近所さんも当然不快に思ってみえた方もあるでしょうしね。 弁護士さんに相談されるにしても得意分野・不得意分野がありますので、 一度弁護士相談に行かれるといいと思いますよ。 問題のお宅とご近所になられる貴方様も この先うまくやっていけるよう祈ってます。 横道それた回答になってしまいスイマセン。
お礼
ありがとうございます。今後の行動に自信がもてるようになりました。そうですね、弁護士選びというのもあるんですね。やはり一度、相応の機関に相談に行きたいと思います。
補足
みなさまに様々なアドバイスをいただき、大変感謝しております。私の場合、施主としての建設、解体プロセスに何ら問題はないわけですが、逆に言えば、何気ないところにとんでもないリスクが転がっているんだなと、あらためてゾッとしております。土地建物は一生のうちでも高価な買い物です。少々のコストに気を取られ、大局を失わないよう、自戒の意味を込めてこれを御覧になる方の参考になればと思います。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
建築業者も解体業者もその道のプロなわけです。 建替え、解体工事の場合事前に近所に挨拶廻りをするのは当然のことで、この時点で今回のような事態が発生する怖れがないか情報収集するのもその目的に含まれているのです。 人間にいろんな人がいるように信じられない言い掛かりをつけてくる人も中にはいます。 いずれ今回の件は、質問者さんから請負人である建築業者からきちんと対応するように指示を出し、窓口もその業者とするよう隣人に報告するようにさせた方がよいと思います。 そして、隣人からの電話等による発言、文書は記録して残しておくようにし、場合によって弁護士に相談するような事態になっても困らないようにしておくとよいと思います。 建築業者に指示した後は、隣人には建築業者の○○という担当に頼んだのでそちらへどうぞのように答えるとよいと思います。 もし建築業者が隣人との対応を拒否するようであれば、消費生活センターあるいは建築関係のトラブル相談にのってもらえるところに相談するとよいと思います。たまに、適当に言い逃れするような業者もいますから。 それ等の対応が解決しないまでは、工事代金の支払を一部保留にしても良いと思います。 昔、住宅ではないですか樹木の枝の剪定について、依頼した業者が樹木を切り過ぎた為、隣家からクレームがきて、業者に言っても動かないので、自分で対応したら業者が逃げてしまい、困ったことがありました。
お礼
アドバイスありがとうございます。やはり業者が対応すべきとのことで自信が湧いてきます。仰るとおり、今後の発言や文書については取り扱いに注意したいと思います。また、建設業者ははじめから、「これはうちと解体業者の問題です。きちっと対応しますのでご安心ください」と言ってくれていますし、窓口となって対応してくれています。親身なご助言、ありがとうございます。
基本的にはご質問のような場合は施主に法的責任はありません。 ただ厄介なのは建築業者は仕事が終わったらそれで相手が何を言おうと訴えてこない限りは無視できますが、ご質問者はずっと隣で生活するわけなので、その点が問題ですよね。 それを気にされないというのであればご質問者側は傍観するだけに終始すれば良いのですが、、、 もしなんとか解決をしたいと思われる場合、一つの方法として費用を払ってでも弁護士に仲介してもらうという方法もあります。つまり本来は建築業者と隣人との話ですが、ご質問者は仲介人という形で弁護士に入ってもらって両者のとりまとめをしてもらうわけです。 弁護士には隣人に対抗する立場というよりも、中立な立場で入ってもらうと良いのではと思います。 この方法が有効に働くかどうかは隣人次第なのでわかりませんが、まずは隣人と良く話し合ってみることが必要だと思います。上記方法にしてもいきなり弁護士を立てましたという話ではなく、ご質問者に直接責任はないものの、無関係ではないから出来るだけの協力はしましょうという立場で進めれば円満解決の道も開けるかもしれません。 このアドバイスはその隣人がどういう人なのか全く不明の状態で行っていますから、適当ではないかもしれませんが、場合によっては有効に働く一つのやり方としてお考えいただければと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。mickjey2様の仰るとおり基本的には傍観の立場を取ろうと思います。ただご指摘の通り、人間関係もありますし、施主としての道義的責任が無いわけでないので、隣宅にはなんとか納得してもらうようにしたいのですが、このような無茶を言ってくる神経が私には理解できず、どうしたものか本当に悩みます。弁護士の仲介も確かに一案ですね。ただその辺りの手続きとか費用とか皆目分からないので、適当な機関に相談に行こうかと思います。 ネット上でこんなに有益な情報が得られるとは、涙、涙です。ありがとうございます。
- rensyo
- ベストアンサー率20% (81/402)
法律も建築も詳しくなくてすいません。 ですが以前、家屋解体業で重機オペをしていました。 当時の事例で参考になれば・・・ 解体時の振動で基礎にヒビが入った、雨漏りがする、外壁がゆがんだ、 そう言ってくる隣宅はあります。要は言いがかりをつけて金銭を要求する人です。 本当に解体振動が原因とは限りません。 苦情を言うと解体業者が和解金を出す場合があるからです。 ですがもちろん、本当に振動で損傷が出た場合もあります。 その場合は専門業者に依頼して損傷箇所の写真を撮ったり、 地盤や基礎も調査してから話が進んでいきました。 数十万の事なら解体業者や建設業者負担で和解する場合もありました。 ただし苦情が出た時は隣宅の了解が出るまで工事は出来ません。 参考にならずすいません。あとは熟知してみえる方の回答をお待ちください。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。rensyoさんの経験したケースでは解体業者と建築業者が対応したんですね。法的にはどうなのか気になりますね。
補足
解体振動で基礎にヒビが入ることもあり得るんですね・・・。ますます心配になってきました。解体自体は終了しています。建築確認もおり、あとは着工を待つのみです。解体業者や建設業者としては軽微な補修以上のことはする必要もないし、しないと考えているようです。隣宅としては、業者は言い逃れをするので、施主の私を主なターゲットとして補償を要求している様子で、心配で睡眠もとれず、食事ものどを通りません。
お礼
すごいヒントをいただきました。民法716条+但書についてサーチしてみました。仰るとおりでした。賠償責任が発生した判例もあるようですが、その場合は但書に相当するケースで私の場合、まず賠償責任を問われることはなさそうです。これで少しは食事ができそうです。もちろん、専門家にも確認をとって裏は取るつもりですが・・。本当にありがとうございました。
補足
もし同様のケースでお困りの方がいらっしたら、民法716条、但書でリサーチしてください。 中野蜜柑撰果場事件(最高裁)、安部事件(最高裁)、善導寺事件(岐阜地裁)など但書に関しての事例がわかると思います。