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うつ病で障害年金。担当医に不安

うつ病で年金2級を受給中です。 更新時期が近づいてきたのですが、 不安があります。 担当医師が4月に変わりました。 カルテがある程度保存されていると いっても、過去10年あまりの闘病の 経緯等はご存知ないと思います。 それと、日常生活についてはあまり 尋ねて来られないのも気になります。 症状以外では、食事や睡眠がとれているか 聞かれる程度です。 病状が回復に向かっていって年金は不要に なるのが好ましい事ですが、ぐずぐずと 長引いて今日に至って困っています。 日内変動?なのか、現在は気分等が 若干いい時間帯があって、この質問文も その時に作成しました。 普段の生活は家族のサポートを多くの面で 受けて成り立っています。 そういうのはどうやって先生に 伝えたらいいのでしょうか? 尋ねられてもいないのに、自分から 日常生活の困難なところを いきなり話し始めるのも少し不自然な 気もします。 考えすぎでしょうか? 自身の生活状況や家族の協力・苦労等が きちんと反映された診断書を書いて頂くに あたって不安を感じています。 なにかご助言等をお願いします。

みんなの回答

回答No.4

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、障害状態確認届(更新用診断書)の提出期限(指定された年の誕生月の末日)が1年間延長されていますが、あなたは対象外なのですか? 令和2年2月末から令和3年2月末までの間に提出期限がある場合に対象になります。 以下のURL(PDFファイル)のとおりです。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf このため、令和3年2月末までの間に提出期限がある人には障害状態確認届の様式が送付されてきません。 例えば、令和3年2月末が提出期限であれば、通常は令和2年11月末(3か月前)に送付されてくるので、12月・1月・2月の3か月のうちのいずれかに必ず受診して、医師から障害状態確認届を書いてもらう必要があるのですが、今回に限ってはそれを要せず、来年以降あらためて送られてくる様式を待てば良い、ということになります。 この間、それまでの障害認定が継続されます。 また、上記に該当する場合には、別途にお知らせ文書が送られてくることになっています。 あなたはこのような特例にはあてはまらず、令和3年3月以降に通常の更新時期がある、ということですか? カルテが保存されている以上は、それまでの闘病の経過が必ずカルテに記載されているものです。 同時に、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、精神疾患の障害認定に関しては、ただ単に現症(診断書作成時点の障害状態)だけで認定するものではない、としています。 言い替えるなら、障害状態確認届の作成を医師に依頼するにあたっては、その届書の特徴を踏まえて、特別に「障害状態確認届で書かれなければならないこと」を十分に医師に伝える必要があります。 ですから、「尋ねられてもいないのに、自分からいきなり話し始めるのは少し不自然ではないか?」などど心配なさる必要はありません。 むしろ、積極的に話さなければならないことなのです。 まして、医師が書くべき内容については、診断書記載要領で細かく定められていますので、内容に不足があってはなりません。受給者本人に不利となってしまうようなことではまずいわけです。 下記が、その診断書記載要領です(ややファイルサイズが大きいのでご了承下さい。)。 あなたにも、ぜひ目を通しておいていただきたいものです。 なぜならば、書かれるべき内容が細かく説明されているからです。 逆に言うなら、医師に伝えるべき内容も、この診断書記載要領を見ることで把握することができます。 新規認定時の診断書のためのものとなっていますが、障害状態確認届においても、一部項目の省略はあるものの様式番号は共通ですから、そのまま通用する記載要領です。 ・ 医師向けの診断書記載要領(PDFファイル) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/B.pdf 診断書・障害状態確認届が内容的にきちんと記されていないときは、別途、さらに以下のような様式で照会がなされます。 つまり、どちらにしても「細かく記す必要がある」というわけで、逆に言えば、受給者本人としても「医師に細かく・正直に伝えなければいけない」ということでもあります。 ・ 日常生活および就労に関する状況について(PDFファイル) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/C.pdf 「黙っていても医師に伝わるだろう」という考えは厳禁です。 「聞かれもしないのに話すのはおかしいのではないか」という考えも同様です。 精神の障害の場合、日常生活や就労の状況に関しては、医師は実際の現場を見ていないことがほとんどなのですから、受給者本人は、より積極的に医師に現状を伝える必要があります。 そのことをご理解いただければ、あなたがやるべきことはこの回答によらずとも、すぐおわかりいただけるかと思いますが‥‥。  

回答No.3

現在、障害年金を受給しているのであれば担当医が変わっても書いてくれると思いますよ 病院にもう通っていないなら別ですが通わないと普通の生活が送れないんですから 私の友人も受給しながら派遣社員をしています。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

>ぐずぐずと長引いて今日に至って困っています。 ご質問の内容からでは、何が長引いているのかわかりません。 医師が更新の書類を書いてくれない? それとも、医師に現状を説明するかどうか迷っていること? >そういうのはどうやって先生に伝えたらいいのでしょうか? そのまま伝えれば良い。 >自身の生活状況や家族の協力・苦労等がきちんと反映された診断書を書いて頂くにあたって不安を感じています。 障害年金は、質問者様の病状が判断基準になります。 残念ながら、ご家族の苦労などは、考慮されません。 例えば、家族が苦労しているから貰えるとか、苦労している家族がいないから貰えないとか、関係ありません。あくまでも、本人の病状が受給対象となるか、ならないか、です。

回答No.1

貴方だけが患者ではないのですから、担当医が変わったところであくまでも引き継いだカルテを基に貴方と話をして今現在の貴方の状態を診断書に書くしかないんですよ。 担当医がそこまで責任を感じで診断書を書いているとは思えませんから、特に気にしなくても良いですよ。

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