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休業損害について 「ご容赦下さい。」・・・?

現在通院2ヶ月を超えました。会社も休んでいます。そこで相手の保険会社から文章で 「お世話になります。前回7月分の証明書貰ってますが8月分をお願い致します。 尚 9月以降の休損については、申し訳ありませんがご容赦下さい。 宜しくお願い致します。(お大事にされて下さい。)」 といわれました。これは保険会社が払わないと言っているのでしょうか?具体的な根拠も無しに一方的に言ってくるので困ってます。こちらは被害者なのに容赦しないといけないのでしょうか?

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  • IQ-Engine
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回答No.2

 ご災難お見舞い申し上げます。  さて、事故内容やケガの程度などが書かれていないのでなんとも言い難いのですが、たとえばむち打ち症であれば、概ね3ヶ月で完治という見方が一般的には多いようです。同様の診断を下された人は、遅かれ早かれだいたい3ヶ月ほどで先方から示談の話が持ち出されるようになります。  実際に症状の改善が遅く、まじめに治療に臨んでいる人にとっては「なにごとぞ!」と思われますが、保険会社の見方はかなりドライです。受傷部位や症状などから見ても治療があまりにも長期化しているようであれば裏づけを取るために医療照会(医師の所見を取り付けること)を行ったり、調査会社などを使って不正請求などの行為(医師とグルなど)がないかを調べたり、と保険会社にとっても実は煩雑な作業が控えている背景的な事情があります。  ですから、標準的な完治見込みの日数を超えると休業損害もなかなか認定してもらえないという話があちこちで聞かれるようになります。むやみに治療を長引かせる人も無きにしも非ずで、ある程度は「節目をつけるぞ」という“御触れ”のようなものを出して真剣に治療に取り組んでいる人とそうでない人を見極めるというか、いつまでもダラダラと治す努力のない者を排除するというか、そのような意味合いと受け取って構いません。  もし、どうしても身体の具合がよくないのであれば、具体的にどのように症状を自覚しているのかを主治医に説明して、ある程度医師の所見を得られるようにしておかなければなりません。始めに書いてもらった診断書よりも完治見込みが大きく異なる場合には、改めて診断書を書いてもらって保険会社に提出する必要があります。  また、保険会社が「そろそろどうなんでしょうかねぇ」と、治療を切り上げて欲しいことを主治医にせっつくことも行われているようですから、予め念頭に入れておくと良いでしょう。対策としては、医師を味方につけておくことです。  「どうしても早く完治して日常生活に復帰したいのです。私も努力しますので先生も是非アドバイスを下さい。」と言ってしまえば、悪いようにはされませんから。  そして、実際に因果関係がある損害と認定さえしてもらえれば支払われないことはありません。ただ、どうしても自覚症状だけでは認定してもらえませんので、そのことも頭の隅に置いておく必要がありますね。

ryuusann
質問者

お礼

慎重に対応したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#10926
noname#10926
回答No.1

「尚 9月以降の休損については、申し訳ありませんがご容赦下さい。 宜しくお願い致します。(お大事にされて下さ。)」 ↓解読 「自賠責の補償額をオーバーするのでオーバーした部分を当社が負担することになってしまいます。出し渋りの当社では自賠責を超える補償ができませんから、理解できないかもしれませんが理解してください。請求は受付けますが支払をすることはありませんからご容赦ください。もし文句があるなら裁判でも何でもしてください。また、そんなに会社を休む必要は無いだろうからさっさと出勤しろよ。以上のことは何の根拠もないことあり、被害者救済なんて考えは持っていませんから騙されるなよ。」

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