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リフォーム代のトラブルについて

下記の場合、Cは法律で何の罪になるのでしょうか A 家主 B 借主(賃貸物件) C リフォーム業者 Cは、Aに畳新調の見積書を提示して受注した。 Aは、後から高いと言いがかりをつけて畳代金を支払わない。 Cは、やむを得ず、Aに畳を引きあげると通告して、Bの立ち会いのもと畳を引きあげた。 宜しく御願い致します。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

売買契約の場合、売買の目的物の引渡しの時に、引渡し場所で代金を支払うのが原則です つまりAは代金支払いを拒否したこのとにより、売買契約を破棄した( 民法第573条) ので、Cには一切、罪がない むしろ、請負代金・損害賠償(畳制作施工代・輸送、運び込み手間賃・引き渡し代金)を請求しないのは善意であり、請求すればAから徴収できる権利を法的に有している(民法第633条) しかし、その請求の権利を放棄するほど、Aと今後一切関わりたくないとしたら、その心中を察すれば、同情しかできない

gold19
質問者

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回答No.6

高いといって、お金を払わなかったのですよね? それでは契約が成立してないので何も問題はないと思うのですが! また、高いというのは、何を基準に高いと思われたのでしょうか? 畳といわれても、さまざまな種類がありそれぞれ値段も違います。 具体的に種類などを掲示していただけないと判断できないかと思います。 また、見積もりの段階で、高いかどうかは判断できたと思いますが なぜその時に、高いとクレームを上げたのでしょうか? 見積もりの段階で他業者に同じ見積もりを作ってもらい比較判断することもできたのではないでしょうか?

gold19
質問者

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.5

法律で何の罪になるのでしょうか お金を払っていなくても 所有権はすでに移動しているので 窃盗罪になる可能性はあります。 Aが警察に通報する場合ですね。 実際に立件されるかどうかは別のことですけど。

gold19
質問者

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

民法第415条違反になります。 刑法ではないので、Cは民事事件としてAに対して損害賠償請求できると言う事になります。

gold19
質問者

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回答No.2

何の罪にもならないです。 むしろAは契約を反故にしていますから、Cから損害賠償請求される可能性があります。 さらに業者間で悪い噂が立って、Aからの仕事を受けてくれる業者が減るでしょうね。

gold19
質問者

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

「罪」ということですので刑法に限りますが、この情報だけですと該当する法律はないと思います つまり罪にはならないのではないでしょうか

gold19
質問者

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丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。

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