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マンションの共有分割について
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(1)ご両親の亡き後に姉妹名義で1/2ずつの共有で登記をするとなると、その際に登記費用が発生します。(2)その後、どちらかが亡くなられ、その名義を残った方に移すための相続登記をすると、この時にまた登記費用が必要となります。 相続登記には義務もなければ期限もないので、(1)を省略し、将来、最後に残られた方への(2)相続登記をするだけでよく、登記費用も1回分で済みます。さらに、近い将来、 マンションを売却するとかマンションを担保に銀行から融資を受ける予定がなければ、なんら登記をする必要もなく、亡きご両親名義のままにしておいても問題はありません。登記をしなくても、相続という事実によってその法律上の所有権は既に相続人に移転しており、登記は単に対抗要件に過ぎなく、 将来的にマンションの所有権を争うような第三者の出現は考えられないからです。 あなた方のケースは特別であり、通常は相続登記はしておくべきものと思います。 相続不動産が田舎にあり評価額も低く買い手が見つからないような 場合は、相続登記費用を節約したいという相続人の意向もあり、相続登記がされることなく放置されて時が経つほど相続人の数も増え、最終的には相続登記をすることが難しくなるということさえあります。将来的には相続登記に義務を課されることになるかもしれません。
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- imagine225
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共有分割というのが何を意味するのかが分かりませんが、将来もマンションを売却する予定はなく、姉妹でそのマンションに住み続けるということでしたら、たとえご両親が亡くなられたとしても登記はご両親の名義のままにしておいて、 何もしないことが一番です。 相続が発生してもその登記をしなければならないということはありません。将来売却 をする段になってから相続登記をしても構わないのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 登記しないのが一番ということですが、それはなぜでしょうか。 素人考えですが、相続の際に姉妹でどの遺産をどちらが相続するか(合計は1/2ずつになる)を話し合うことになると思います。マンションという大きな遺産は共有分割ないし他の方法で誰の名義になるのかは決めておかなければならないと思うのですが…
お礼
詳しくありがとうございます。 相続登記とはそういうものなのですね。 (1)の登記を省略する検討も含め、姉妹で話し合ってみたいと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました!