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自身の行いが電磁的記録媒体陳列罪に該当するか
数ヶ月ほど前に海外のアダルトサイト(かなりマイナーなサイトです)上に、無修正の性器が写っている動画を挙げてしまいました。 この場合、第三者からの通報が無ければ警察の捜査などはありませんか? 公然の場所という物が18歳未満の閲覧を禁止しているサイトにも当てはまるのかどうかも分かりません
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- nagata2017
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回答No.1
犯罪の属地主義という言葉があります。 犯罪の全て あるいは一部が行われた土地が属地。 ----日本から無修正動画を送る---この部分が日本国内で行われているので 犯罪は成立します。 犯罪が成立するのと 実際に逮捕 立件 告訴 となるのとはまた別の話。 警察が知らなければ立件ができない。