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皆さまおしえてください
皆さまおしえてください 会社の休業手当てを、今もらっているのですが コロナの影響で 会社の雇用保険に加入をしないと、休業手当ては、もらえないのでしょうか? 今まで、はいっておらず、休業手当てをもらっていましたが 社長から、休業手当ての手続きで雇用保険の番号が必要と言われてしまい‥
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- keizo99
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会社の雇用保険は社会保険に加入していたら、入っているはずでが、貴方はアルバイトですか、派遣ですか、貴方の給与所得を見ればわかることです、そこに引かれているかが、わかります、 また、社長が雇用保険が必要とは、入っていない、社会保険ではなく、国民保険ですか!また、雇用保険はアルバイトでも、会社に言えば、入れる事が出来るとこもあり ます、雇用保険は会社と、折半でかける事ができます、引かれていないなら入っていない、とゆう事です、
休業手当ての手続きで雇用保険の番号が必要と言われたのかよくわかりませんが、おそらく今貰っているのは従来の休業手当か新型コロナ対応休業支援金・給付金だと思います。 詳しく会社に聞いてください。 急に仕事がないから帰って!と言われても、今月予定していた収入が入らないと困ってしまいますよね。 そういったことがないように定められているのが「休業手当」です。 休業手当はどのような制度なのか?労働基準法 第26条で、下記のように定められています。 『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。』 つまり、雇用主の都合で仕事をしないことになった場合には平均的なお給料の6割以上の手当を支払わないといけない、ということです。 ここでいう労働者は、アルバイト、パートや契約社員などすべての従業員が含まれています。 “使用者の責”については、地震や災害など不可抗力による場合を除いて、たとえば材料が足りなかった・工場の機械が壊れてしまったなどの理由によって休業をせざるを得なかった、などのことをいいます。 今日は暇だから帰って!という場合でもお給料の6割以上に満たなかった場合は対象になります。 あと、雇用保険臨時特例法というのもあります。 今、休業手当をもらえているから関係ないかもしれませんが、今後、会社の業績が悪くなり休業手当を払えない場合には、申請することになります。 ・雇用保険臨時特例法 新型コロナウイルス感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金を新設する雇用保険法の臨時特例法が令和2年6月12日にの参院本会議で、全会一致により可決され、成立。 中小企業で働く人が対象。自分で直接申請する。休業日数に応じて休業前の賃金の80%を受け取れる。上限は月額33万円。(※1)週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給される。 (※1)週20時間未満の労働者は雇用保険の加入義務はない。 よって、被保険者番号はないので必要ない。 お間違いのないように書いておきますが、似たような言葉で「休業補償」というものがあります。 自己都合・会社都合・天災・事故など、さまざまな理由から、やむを得ず仕事を休むことになった際に補償がされます。 仕事をする人は誰でも、労働保険(労災保険、(※2)条件を満たせば雇用保険)の加入が義務づけられており、正社員だけではなく、パート、アルバイトなども加入が必須です。 (※2)週20時間以上の労働者は雇用保険の加入が義務づけられている。