• 締切済み

漫画の中ですがどのような罪に問われそうでしょうか?

youtubeにあったこの漫画(https://www.youtube.com/watch?v=YbmGop1KADw)を見て昨年末に会社の飲み会で死なない程度ではあるものの貝のカキとエビにアレルギーがあるにも関わらずにカキフライとエビフライを無理やり食べさせられかけた(未遂です)事を思い出したのですが作中の左近寺先生がひろしさんの娘さんにゆで卵を無理やり食べさせようとしてひろしさんが警察に相談しても真面目に取り扱ってくれなかったのですがアレルギー関係のこういった行動は一見傷害罪や殺人未遂に見えても警察は動いたりしないのでしょうか? 僕も無理やり食べさせられかけた日に警察に相談しに行っても 「これくらいだと犯罪じゃない」 と真面目に取り扱わなかったのでやはり罪に問えないのでしょうか? 後半のほうでひろしさんが左近寺先生にハチを放ったり左近寺先生の家族にハチを放つことを予告していましたがアナフィラキシーショックの危険をわからせるためや娘さんが危険にさらされた事を知らしめる為とはいえひろしさんの行為は犯罪になったりしないでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

まず動画のは殺人罪で告訴したのが間違いです。 アレルギーに対する無知から無理矢理食べさせようとする行為は強要罪、アレルギーの症状が出たなら過失傷害罪、出なかったら暴行罪です。 殺意があるわけでも無いことを殺人罪で告訴しても相手にされないのは当たり前です。 告訴というのは警察は受理した以上、その罪状で捜査を開始する義務を負います。 明らかに殺人罪ではないのに受理なんてできるわけないですよね。 じゃあ強要罪や過失傷害罪なら受理してくれたかというと、会話を録音していたわけでもなく証拠が一切無いので知らぬ存ぜぬで通される可能性があり、そうなるとそれ以上は捜査が進まないので、やはり受理してもらえないと思います。 告訴ではなく被害届にしておけば電話で確認ぐらいしてくれたかもしれません。 被害届は受理しても告訴ほど捜査をする義務はないからです。 告訴、告発、被害届の違いを知らない人が多すぎ。 ひろしさんが左近寺先生にやった行為も、もちろん犯罪です。 ただ、これも脅すつもりでやってるので例え死んでしまっても過失致死罪ぐらいでしょうね。 それ以前にひろしさんも言っていますが、ひろしさんがやったという証拠がない以上、罪に問うこともできないでしょうね。 結局、日本には言いがかりをつけた方に立証義務があるので、人を罪に問いたいならそれなりの証拠を集めてからにしろということです。

mtcmaq
質問者

お礼

細かい部分までていねいにありがとうございました

関連するQ&A