- ベストアンサー
墓石とお骨を処分は法的に可能かその法的手続は?
墓の処分・墓じまいを考えています。 私の家の墓(私の親と祖父母の眠る墓)はそのままにしたいのですが、私の家の墓の隣にある小さな墓石が5~6個ならんでいる墓石(とその下にあるお骨)は、遠い親戚のものなのですが、50年くらい誰も墓参していません(子孫がいないので、私の親などが無償で管理している)。 そこで、私の家の墓の隣にある5~6個の墓石とお骨を処分したいと考えています。 ネットでみると、墓石処分の業者はいるようですが、法的には可能なのでしょうか? 市役所への届け出などは必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
僕は専門家ではないので、素人としての意見を書きます。 先日、保健所に行ってきました。 改葬許可証を貰うためです。 民間霊園の合同墓に義父の遺骨を納めていました。3年100日までは骨壺のまま保管し、その期間が過ぎたらそれこそ遺骨を合同墓に入れるそうです。 1年を過ぎたときに、義理の妹がお墓を買ったので、遺骨を貰いたいと電話してきました。つい最近のことです。 おなじ民間霊園の中にある墓を買ったそうです。 それで、保健所に行って改葬許可証を貰って来たのです。 僕が行った時にも、隣の人は、担当者にお墓じまいをしたいけども、書類をどうすればよいか確認しに来ていました。 あなたの所の墓地の管理者が誰なのかは分かりませんが、親戚とは言え、勝手に処分をしてよいのか気になります。 お墓を改装するには、保健所からの許可証が必要なのではないでしょうか。 それが法律のように思います。 ただ、身元を証明できない場合はどうするのか、墓地をきれいにしたいから勝手にお墓を処分してよいのか、保健所に確認するのが一番手っ取り早いのではないでしょうか。 業者さんが出てくるのは、その後ではないでしょうか。
その他の回答 (3)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
正式には墓地改葬公告を全国紙(官報でも可)に初回から半年以内に3回掲載して応答が無い場合改葬処分が可能です。 ですが残った遺骨は無縁仏として処理が必要。散骨用に粉砕するとかは業者に依頼可能ですが実際に撒くのは依頼主がします。
補足
ありがとうございました。 正式には・・・ということですが、すごく厳しいですね。 実際にはどうなのでしょうか? みんな、公告とかはしないでやっているのでしょうか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
自分で処分すれば費用は少なくてすみます。 -----1991年に法務省が散骨について「節度を持って行えば違法ではない」という方針を出しました。------- 「節度」のポイントには2つあります。 1つは遺骨を「骨」だとわからないレベルに砕くことです。 散骨業者の自主規制では、直径2mm以下に遺骨を砕くことになっています。 骨だということがわかる状態で散骨すると、死体遺棄事件に発展する可能性があります。 2つ目は、第3者が散骨したことを知った場合に、不快にならない場所に遺骨を撒くことです。 たとえば自分で海洋散骨をする場合には、船をチャーターして海上沖合で散骨するか、あるいは自分で海の中にシュノーケリングで潜って散骨するなどの方法が必要です。 山林散骨をする場合は、散骨場所を自分で購入するか、所有者の許可を得て散骨するかのどちらかになります。
火葬されただけの遺骨を捨てると遺棄になってしまいますが、粉砕して海などに散骨するのは合法ですよ。 遺骨の粉砕や散骨まで代行してくれる業者もあるようです。 https://funkotsu-service.com/ikotsu_shobun.html
補足
ありがとうございました。 確かに簡単にはすまないようですね。 しかし、そうすると、「放置する」のが一番簡単なようです。 しかし、それはある種、最悪ですよね。