- 締切済み
賃貸斡旋依頼書についておしえてください。
このたび、持ち家を賃貸にだすことになりました。不動産会社が家に来て、大体の相談をしてお願いすることにしたのですが、なんの書面での約束もしていません。管理をお願いするなら管理業務委託契約書にサインをするように言われましたがまだサインをしていません。あとから調べると、賃貸斡旋依頼書というものがあることを知り、不安になりました。 賃貸斡旋依頼書は必要ないのでしょうか? また、このような状態で、別の不動産会社に変更することは可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#58431
回答No.1
○ご質問の「賃貸斡旋依頼書」は借家をあっせんしてくださいと借り手が不動産業者に依頼する書類です。 ○オーナーが所有家屋の賃借人募集を依頼する場合は、「賃借人募集依頼書」になります。 ○依頼期間、仲介だけか代理権授与するか、1社専任にするかどうか等についてのオーナーが不動産業者に依頼する場合に渡す書類です。 ○地元の小規模業者など、物件明細だけで募集手数料を取らないケースもあります。 ○管理契約は、賃貸契約成立後、解約手続完了までの期間が一般的です。 ○最後に、募集依頼後の取止めは事前に申し出をしないとできないケースがあります。 不動産チラシ配布、募集雑誌に掲載、インターネット公開済みの場合などです。 後日のトラブルを避ける意味でも、書面に条件を記載し、質問者さんと不動産業者が確認し押印する方がよいでしょう。