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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に際し、生前に親に使わせた大金について)

相続に際し、生前に親に使わせた大金について

このQ&Aのポイント
  • 弟が学費や生活費を親に負担させたことに関して、相続の際に考慮されるべきか疑問がある。
  • 資金の使途や奨学金の有無など、弟の学費に対する母の不透明な資金管理に疑問がある。
  • 自身の病気や介護の負担があるため、相続に備えて対応する方法を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.3

>これは相続の際、何か考慮はされないものなのでしょうか? 「子供の教育資金」としてはいくら掛けようとも親の自由ではあるのですが。 弟さんが成人した以降の短大二回目・歯学部1・2回目のお金は、子に対する贈与にあたると思います。 生前の大きな贈与は、「特別受益」と呼ばれ、相続で考慮されます。 >特別受益とは >http://www.souzoku-mado.jp/27.10.21 ご質問の通り、一方がいろいろ贈与を受けていたのに、残った財産だけを等分すれば総合的に見て不公平であるので、法律に規定されているわけです。 でもお母さんにいきなり特別受益がどうのと言っても反発を招くだけだと思いますので、一度弁護士さんに財産の分け方について相談しに行ってみてはどうでしょう。 準備として財産の種類やだいたいの時価、現預金などをメモっておき。 そして弟さん側に掛けたであろうお金(大学1・2、私大1・2)も、ちょっと資料として用意しておきます。 そうして弁護士さんから、残った財産を等分したらお姉さん側に不公平じゃないですか、みたいなことを言ってもらえば、理解してもらえますかね…。 法律上考慮すべき、とはなっていても、お母さん自身が「公平とはどういうことか」っていう考えを改めてもらわなければ、どうにもならなそうなので…。

noname#244820
質問者

お礼

とても具体的なアドバイスありがとうございます!特別受益というものもなんとなく内容は知っていたものの、はっきりと単語も知りませんでしたので、非常に参考になりました。言葉を知らなけば調べようもありませんでしたので、本当に感謝しております。誠にありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9257)
回答No.5

生前の資産を誰にどのように使ったかを相続の際に考慮してほしいということでしょうけど、かなり難しいようです。 相続に関しては法律で決められていることとがすべてで、個々の感情は関係ありません。 娘より、跡取りで孫もいる息子を優先するのがあたりまえと思っている人は多いです。私の周囲にもいます。親子でもそれぞれ価値観が違いいます。 きょうだいで2等分なら法定相続通りでよかったとは思えないのですね。特別受益分の申し立ては遺言が無いとダメなうえ相続人全員の承認がいるそうです。 お母様がご自身のおカネについて貴女に隠している様子では今すぐ相続について冷静な話し合いができるとは思えません。 その前にお父様からの相続が発生した時どうするのかというのもあるのではないでしょうか。家のおカネをお母様が握っているなら今できることはほとんど無いと思います。できることは専門家である弁護士に今後のことを相談しておくことでしょう。ここでいろいろ知恵をつけても法的な裏付けがないと役立ちません。 介護でお疲れでしょうけどご自身の権利を守ることに手を抜かないでくださいね。そしてご苦労が報われますように。

noname#244820
質問者

補足

あたたかいお言葉ありがとうございます。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.4

お母さんが等分で相続と言う方針であれば、そそうするしかありません。お母さんの財産の使い方はお母さんの自由です。相続の仕方もお母さんの自由です。相続の際、仮に法律に訴えても、家庭裁判所は兄弟等分と裁定するでしょう。遺言書でもない限り、それが法律の決まりですから。無駄な愚痴を言うのはやめにしましょう。前を向いて歩きましょう。

noname#244820
質問者

お礼

母の財産を築くのに私も尽力しているし、本当に的外れなアドバイス、不愉快でした!専門家に電話で相談したら貴方のアドバイス、全く的外れでした。今の法律ではベスト回答の方のご意見が1番法律に則っているそうです。

noname#244820
質問者

補足

専門家に回答を求めているので、黙っていてもらえますか?

noname#263248
noname#263248
回答No.2

お気持ちお察しします いくらなんでも弟さんにばかり、それも要らぬ出費をしてしまってると思います しかしやはりこれは「個人のお金の使い方」の話であって、遺産相続の話ではございません 遺産とは残された財産を表す言葉でして、生前の資産をどう使おうが誰もが自由です お母さんもあなたもです なのでこればかりはどうしようもありません せめても何らかの対抗をしたいのならば、あなたもお母さんに度が過ぎたおねだりをするしかないのですが、それでは弟さんと一緒です もやもやしますが、親子といえども人の資産の使い方に関して口出しはできないのです 素直に半分ずつの相続しかないと思います ただお母さんをあなただけが介護した場合は、その労力に沿った金額を余分にもらうことは可能です

noname#244820
質問者

補足

弟は既に42歳にもなり、この4年だけで3200万円程 母親に使わせているようなのですが、それはどうにもならないのですかね…。もう少し、専門家の意見を待ちたいと思います。ありがとうございました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

つまり病気で退職と同時に親の介護を始めたということですね。弟さんの学費を追求はできないと思います。お母さまの意思でした事です。自分と親の関係だけ考えてください。 同居で介護していることを考慮して遺言書を制作してもらうのがいいと思います。そこで相続分が全くの半分であるよりも介護hはこれからもあり、墓も守っていくので配分に考慮して欲しいと。 それでも書かれた内容を見ることはできませんからあくまで親の決断です。 子供が数人いるとこのような不平等は必ずおきます。親に財産があると血を見るような大喧嘩に発展します。法の抜け穴を模索するには弁護士と相談です。配偶者を養子にしてしまうなどの手を使う人もいます。

noname#244820
質問者

補足

弟は既に42歳にもなり、この4年だけで3200万円程 母親に使わせているようなのですが、それはどうにもならないのですかね…。もう少し、専門家の意見を待ちたいと思います。ありがとうございました。

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