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民事再生による貸金削減
人にお金を貸していたのですが、民事再生の決定を受けて、貸した金額の 80% が削減されました。残り 20% を 48 ヶ月の分割返済となりましたが、この 80% は、確定申告時に、控除を受けることは可能でしょうか。
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>従来は、給与所得として確定申告していた ということは、理事の手当てについても「給与所得の源泉徴収票」を受領して、確定申告書に添付して提出していたということでしょうか? だったら、それは支払う側が給与として支払っていたということなので、雑所得にすることはできません。(給与なのに、源泉徴収していない理由は、わかりませんが…。) 上記の場合とは別に、仮にそれが雑所得となった場合については、次のようになります。 まず、収入が、給与とその手当てだけだったら、確定申告は不要です。理由は、 一つの会社から給与の支払いを受け ↓ その給与について年末調整を受けた ↓ その他の所得が20万円以下であるとき に、該当するからです。 貸付金が12万円を超えていても、それ以上は損失にできませんし、12万円以下だからといって、差額を雑所得で申告する必要はありません。 所得の区分について、どうしても不明確な場合は、法人事務の人に尋ねるか、その人で分からないときは、法人の顧問の公認会計士か税理士に尋ねてみてもいいと思います。
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- katy2
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法人理事の手当てについて 社会福祉法人等の理事に支払う手当ては、通常ならば、給与所得になると思います。 給与と手当てが、 同じところから→当然、その手当ては給与の一部に含まれる。 別のところから→手当ては、従たる給与になり、「乙欄」適用して源泉徴収。 「源泉なし」になっている理由がよくわかりません。1年分の金額をまとめた「源泉徴収票」とか「支払調書」のようなものは、受領されてないのでしょうか。 「給与所得の源泉徴収票」→給与所得 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」→雑所得(給与所得者の場合) (1)給与とは別のところから支払われ、 (2)少額の謝礼みたいな性格のもの (3)支払う側が「雑費」のような科目で処理 していれば、雑所得でかまわないと思います。 この場合、給与について年末調整を受けていれば、年間の合計金額が20万円以下の時は、確定申告不要です。
補足
いろいろ有難う御座います。法人勤務で給与は通常のものと同様に、源泉徴収を受けた上で支給されています。当該法人の理事を別途勤めていて、これに対しては報酬 (年間で 12 万円) が別途支給されていますが、源泉徴収は受けておらず、当該法人事務より、確定申告をするように言われております。従来は考えることなしに、給与所得として確定申告をしていましたが、これが雑所得になるのであれば、お教えくださったように、これからの控除が可能になるように思えますが、これで正しいでしょうか。正しいのであれば、来年の確定申告時に行いますが。
- katy2
- ベストアンサー率33% (1/3)
個人的な貸付金が回収不能になった場合には、確定申告する時に雑所得(年金等)があれば、雑所得の金額を限度として損失を計上することができます。 個人的な貸付金で利息をもらったら、雑所得になりますので、所得税法51条4項「雑所得の基因となる貸付金の貸し倒れは、雑所得の金額を限度として必要経費に算入する」の規定により損失を計上できます。 ただ、他に雑所得がないと利用できませんし、雑所得(収入から必要経費を引いた金額、年金の場合は公的年金等控除額を引いた後の金額)の金額を限度ですから、雑所得を赤字にして他の所得から差し引くことはできません。
お礼
有難う御座います。要は雑所得の有無が問題になると言うことですね。追加の質問になってしまいますが、本来の給与以外に、法人理事の手当て (源泉徴収なし) を貰っている場合は、これは雑所得に該当するか、どうか、お分かりでしたらあわせお教え願えればありがたいのですが。
自営業者や法人(株式会社・有限会社など)の事業に関連しての貸付金であれば、5年以上あとに戻る部分と、切捨て部分について全額貸倒損失として計上することができます。 個人の場合、自営業者の事業の貸付金以外は、回収不能となっても、残念ですが確定申告で損失として処理することは認められません。 所得税では、雑損控除という制度が有りますが、貸金の回収不能は該当しません。 雑損控除については、参考urlをご覧ください。
お礼
早々に有難う御座います。PC の関係で週末は Check できないので遅くなりました。
お礼
いろいろ有難う御座いました。後は余りに具体的になるために、直接確認をして見たいと思います。