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ガラケー女デマ被害者 なぜ請求額がたったの110万

デマでガラケー女の犯人に仕立て上げられた女性が起こした裁判の判決が出ましたね。 賠償額はたったの33万円だとか。 でも、そもそもの請求額がたったの110万円というのが不思議です。 被害者の女性は経営者で会社の業務にも影響を与えたわけじゃないですか? 会社から得られたはずの利益を考えたら、賠償金は110万円では済まないと思います。 なぜ被害者女性は110万円しか請求しなかったのでしょう? この数字の根拠は何なんでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 請求額がたったの110万円  安いですねぇ。お金に換算できないものなど日本にはありません。精神的苦痛に対する慰謝料も含めれば、そんなものでは済まないと思いますが。  おそらく原因は2つ。  1つは、訴訟物の価格によって訴訟費用が変わること。どう変わるか基準は知りませんが、もしかしたら110万円まではタダ同然なのかもしれません。   なお110万円の請求だと少額訴訟は無理ですが、簡易裁判所での訴訟は可能です。  もう1つは、依頼した弁護士が「この手の事件での相場はこのくらいの金額」とか言ったかも、ということ。  弁護士としては、あまりに高額な請求をして「(一部)敗訴」のレッテルを貼られるのはいやなので、「勝てそうな金額」を依頼人に提示したのではないですかねぇ。  私は交通事故被害の訴訟で、私が書いた訴状の体裁(例えば訴状で、題名はどう書くか、当事者名と提訴日時ではどちらを先に書くべきかなど)を整えてくれるよう司法書士に依頼しましたが、「勝てない訴訟に関わるのはイヤです」と断られましたからね。  「訴訟代理人になってくれと言っているのではない。文書の位置を変えるだけなので、アナタの名前は世に出ない」と言ったのですが、ダメでした。  で、結局書き慣れている家賃請求訴訟の訴状等と同じ書式で訴訟を遂行しました。法律家と言ってもそんなものですよ、自分ファースト。  なお、会社の業務に対する影響、会社が受けた不利益は、会社が訴訟を起こして主張・立証しないと認めてもらえません。  なので可能性としては、今回の判決理由などを分析して、対応策を考えた上で後日会社が同じ被告を相手に訴訟を起こすことも考えられます。  私ならそうしますので、被告は安心できませんね。

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  • yaasan
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回答No.3

この女性の目的はこういったSNSでのデマ拡散被害を見過ごさない事に重きを置いていた事があると思います。訴えられた議員は示談に応じれば、裁判はなかったのですから。 判決で33万になったのですから、高額で訴訟してもそういう額は望めないのが解っていたでしょうし、もし高額で勝訴出来た時にごねられて裁判が長引くのも本意ではなかっただろうと思いますので、取れそうな妥当な落としどころが110万だったというところかと思います。 今回の裁判で大事なことはSNSでのデマを信じ込んで拡散しても名誉を毀損したことになる事です。あなたの名誉を毀損するつもりはなく、信じちゃったのがたまたまデマだったからごめんね、は通じないという結論が出たのです。その判決を貰うことが大事で、賠償はおまけと考えてるでしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

本人が実損害額として金額換算できたモノが110万円分だったと言う事でしょう。 金銭換算できない無形の損害は損害賠償請求できません。 会社の業務に影響があったとしても、その損害は個人の損害では無く会社の損害ですから、その場合は会社が相手を訴えなければ賠償してもらえません。

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