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出産育児一時金

妊娠の為約3年勤めた会社を今月やめます。 そこで旦那の扶養に入る予定なのですが、 旦那が1ヶ月前に国民保険から社会保険に切り替えたばかりでその場合出産一時金は貰えないのでしょうか。 転職はしてないです。

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回答No.2

健康保険の出産育児一時金のことですね。 資格喪失日前日(退職日当日のことです)までに「連続1年以上の被保険者期間」があって、かつ、「資格喪失日から6か月以内の出産」となったなら、資格喪失前の健康保険(あなたがいま入っている健康保険)のほうからの出産育児一時金をもらえます(ケース 1)。 一方、あなたが「夫の入っている健康保険の被扶養配偶者」として認められたならば、家族出産育児一時金といって、夫の健康保険のほうから出産育児一時金を受けられます(ケース 2)。 ケース 1 と ケース 2 は、ダブル受給はできません。 どちらかを選ぶことになります。 通常、退職した後6か月以内に出産予定日があるときはケース 1 を、それ以外であって夫の被扶養配偶者になれるときにはケース 2 を選びます。 そして、ケース 1 でもケース 2でもないときは、あなた自身で単独で国民健康保険に入り、国民健康保険のほうから出産育児一時金をもらうことになります。  

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  • meitoku
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回答No.1

貴女が辞めた会社の健康保険から一時金を貰う事になると思います。

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